○千代田町産前産後サポーター派遣事業実施要綱
令和3年3月19日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、産前産後に体調不良等のため家事や育児を行うことが困難であり、かつ、同居の家族その他の者の援助が受けられない妊産婦(以下「妊産婦」という。)に対し産前又は産後の家事又は育児に関し支援をする者(以下「産前産後サポーター」という。)を派遣することにより、妊産婦の心身の健康を維持するとともに、子育てを行う家庭を支援し、もって安心して子どもを産み育てられるまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、町とする。
(サポーター派遣)
第3条 妊産婦に対し派遣する産前産後サポーターは、保健師、看護師、助産師、又は准看護の資格を有する町職員とする。
(派遣対象者)
第4条 この事業を利用することができる者(以下「派遣対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき適法に本町に居住する在宅の者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 妊娠中又は産後4か月未満(多胎出産の場合の利用は産後1年未満)の者で、体調不良等のため家事を行うことが困難であり、かつ、家族等が家事又は育児を行うことができないと認められるもの
(2) その他町長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、産前産後サポーターを派遣することが適当でないと町長が認める場合は、派遣対象者としないことができる。
(サービスの提供内容)
第5条 産前産後サポーターの提供するサービスは、次に掲げるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 食事の準備及び後片付け
イ 衣類の洗濯
ウ 住居の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買物(買物代行)
オ その他必要な家事援助
(2) 育児に関すること。
ア 授乳介助
イ おむつ交換支援
ウ 沐浴介助
エ 適切な育児環境の整備
オ その他必要な育児援助
2 前項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める家事
(利用日数等)
第6条 この事業の利用日数及び時間は次に掲げるとおりとする。
(1) 利用日数の限度は10日とする。ただし、多胎出産の場合は30日とする。
(2) 利用時間は1時間を単位とし、1日の利用限度は2時間以内とする。
(3) 利用できる時間帯は、午前9時から午後5時までとする。
(4) 利用できない日は、次に掲げる日とする。
ア 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月29日から翌年1月3日まで(ただし、前号に掲げる日を除く。)
ウ その他、町長が別に定めた日
(事業実施場所)
第7条 本事業の実施場所は、派遣対象者の町内の自宅とする。
2 町長は、前項の派遣申請書の提出があった場合には、申請者の世帯の状況等を把握し、速やかにサポーターの派遣の可否を決定するものとする。
3 町長は、サポーター派遣の可否を決定したときは、千代田町産前産後サポーター派遣承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(派遣の中止等)
第9条 町長は、産前産後サポーターの提供するサービスを受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、サポーターの派遣を中止し、又は停止するものとする。
(1) 利用者又はその世帯員から第11条の規定による届出があったとき。
(2) サポーターの派遣が困難と認められる行為があったとき。
(3) その他派遣が適当でないと認めるとき。
(費用の負担)
第10条 利用者は、別表に定める利用料を町に支払うものとする。
2 利用者は、前項に定めるもののほかサービスの提供に係る実費相当額を町に支払うものとする。
(1) 派遣対象者でなくなったとき。
(2) 転居したとき。
(記録の整備)
第12条 町は事業に関する事項を記録簿に記載し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
1時間以内 | 500円 |
1時間以上2時間以内 | 1,000円 |