○千代田町移住支援金支給要綱

令和3年3月19日

告示第37号

千代田町移住支援金支給要綱(令和元年千代田町告示第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、東京圏から本町への移住者に対して補助金(以下「移住支援金」という。)を支給することにより、移住に係る一時的な経済負担の軽減を図り、もって東京圏から本町への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)を除いた区域をいう。

(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(3) 転入 本町に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民登録をすることをいう。

(4) マッチングサイト 都道府県が開設する、就業に係る移住支援金の対象となる就業先について、統一的・一覧性を持って検索可能である幅広い求人情報の提供等を行うサイトをいう。

(5) 関係人口 移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々をいう。

(移住支援金の額)

第3条 移住支援金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 単身世帯 60万円

(2) 2人以上の世帯 100万円

2 前項の規定にかかわらず、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大30万円を加算するものとする。

(支給対象者)

第4条 移住支援金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者のうち、次条及び第6条に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 本町に転入する前日までの10年間のうちに、通算して5年以上、東京23区に居住又は東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(2) 本町に転入する前日までに、連続して1年以上、東京23区又は東京圏に居住し、東京23区への通勤をしていたこと(ただし、東京23区への通勤の期間については、転入の3月前までを当該1年の起算点にすることができる。)

2 支給対象者が、東京圏に居住し、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)に通学し、かつ、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間についても前各号の対象期間とみなすことができる。

(就業等に関する要件)

第5条 支給対象者に該当するための就業又は起業に関する要件は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 就業(一般)に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が、群馬県又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに掲載されている法人に就業し、本申請時において当該法人に連続して3月以上在職し、かつ、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 求人への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2) 就業(専門人材)に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して、移住及び就業すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先と週20時間以上の無期雇用契約をし、本申請時において当該就業先に連続して3月以上在職し、かつ、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))の対象事業による支援及び助成を受けていないこと。

(4) 関係人口に関する要件 次に掲げる事項のいずれかに該当し、ふれあいタウンちよだ分譲地を購入していること。

 本町に「ふるさと応援寄附金」を行っていること。

 本町が実施した「千代田町周遊ツアー」に参加していること。

 本町が開催した「ちよだ利根川おもてなしマラソン」に参加していること。

(5) 起業に関する要件 移住支援金の申請日から1年以内にデジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して群馬県が実施する起業支援事業(以下「起業支援事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(その他の要件)

第6条 支給対象者に該当するためのその他の要件は、次に掲げる事項の全てに該当することとする。

(1) 本町に、移住支援金の本申請した日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(2) 支給対象者及びその世帯員(以下「世帯構成員」という。)が東京圏において同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること。

(3) 世帯構成員が、本申請時において転入日の翌日から起算して3月以上1年以内であること。

(4) 世帯構成員が千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当する者でないこと。

(5) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(6) 申請日において、世帯員構成員に納期限が到来している町税等(国民健康保険税及び介護保険料を含む。)の滞納がないこと。

(7) 群馬県及び本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(仮申請)

第7条 移住支援金の支給を受けようとする者(以下「仮申請者」という。)は、千代田町移住支援金支給仮申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書

(2) 転入前の住所地の世帯全員の住民票

(3) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(転入前の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)(第4条第1号に該当する者で、東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住者支援金を申請しようとする被用者又は雇用者に限る。)

(4) 開業届出済証明書等(転入前の在勤地を確認できる書類)(第4条第1号に該当する者で、東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住者支援金を申請しようとする法人経営者又は個人事業主に限る。)

(5) 個人事業等の納税証明書(転入前の在勤期間を確認できる書類)(第4条第1号に該当する者で、東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住者支援金を申請しようとする法人経営者又は個人事業主に限る。)

(6) 大学等の卒業証明書(第4条第2項に該当する者に限る。)

(7) 就業(一般)証明書(仮申請用)(様式第2号)(第5条第1号の要件を満たす場合に限る。)

(8) 就業(専門人材)証明書(仮申請用)(様式第3号)(第5条第2号の要件を満たす場合に限る。)

(9) 就業(テレワーク)証明書(仮申請用)(様式第4号)(第5条第3号の要件を満たす場合に限る。)

(10) 関係人口要件認定申請書(様式第5号)(第5条第4号の要件を満たす場合に限る。)

(11) 起業支援金の交付決定通知書(第5条第2号の要件を満たす場合に限る。)

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、千代田町移住支援金支給仮申請書審査結果通知書(様式第6号)により仮申請者に通知するものとする。

(本申請)

第8条 前条の仮申請を行い、かつ、申請要件を満たした者(以下「申請者」という。)は、転入日の翌日から起算して3月が経過した日以後、1年に到達するまでの間に、(第5条第2号の要件を満たす者については、就業から3月経過後)に、千代田町移住支援金支給申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書

(2) 転入後の世帯全員の住民票

(3) 就業(一般・専門人材)証明書(本申請用)(様式第8号)

(4) 就業(テレワーク)証明書(本申請用)(様式第9号)

(5) 千代田町移住支援金申請にかかる誓約書兼同意書(様式第10号)

(支給決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、千代田町移住支援金支給決定(却下)通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

2 前項により支給決定を受けた申請者は、千代田町移住支援金請求書(様式第12号)により、町長に移住支援金の請求をするものとし、町長はその請求に基づき、移住支援金を支給するものとする。

(支給決定の取消)

第10条 町長は、移住支援金の支給を受けた者が次条第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、支給の決定を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、群馬県知事と協議の上、町長が認めた場合には、この限りではない。

(返還請求)

第11条 町長は、前条の規定による支給決定を取り消した場合は、千代田町移住支援金返還請求書(様式第13号)により、既に支給した移住支援金の全額又は半額の返還を命ずることができる。

2 前項の規定による返還金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 虚偽の申請等をした場合 全額

(2) 申請のあった日から3年未満に本町から転出した場合 全額

(3) 申請のあった日から3年以上5年以内に本町から転出した場合 半額

(4) 申請のあった日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額

(5) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 全額

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第43号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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令和3年3月19日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)