○千代田町妊婦歯科健康診査実施要綱
令和3年3月19日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦の歯周病等疾病の早期発見及び早期治療を図るために実施する妊婦歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)により、安全安心な出産の支援の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健診の対象者は、町内に住所を有する妊婦とする。
(委託)
第3条 妊婦歯科健診は、一般社団法人館林邑楽歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託して行うものとする。
(実施機関)
第4条 妊婦歯科健診は、歯科医師会の会員のうち、この要綱に基づき実施する妊婦歯科健診の事業に賛同する当該歯科医師会の会員の歯科医療機関(以下「実施機関」という。)において実施するものとする。
(妊婦歯科健診の回数)
第5条 妊婦歯科健診の公費負担による実施回数は、1人につき1回限りとする。
(妊婦歯科健診の内容)
第6条 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 歯科保健指導
(受診票)
第7条 妊婦歯科健診を受けようとする者(以下「受診希望者」という。)は、母子健康手帳の交付時に町が発行した千代田町妊婦歯科健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を実施機関に提出するものとする。
(妊婦歯科健診の実施)
第8条 受診希望者より受診票の提出を受けた実施機関は、第6条各号に規定する健診を実施するものとする。
(妊婦歯科健診委託料の請求及び支払)
第9条 実施機関は、1か月分の妊婦歯科健診の実施に係る経費(以下「委託料」という。)を取りまとめ、妊婦歯科健康診査委託料請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)により、妊婦歯科健診を実施した翌月の25日までに、町長に対し、請求を行うものとする。
2 町長は実施機関から請求書を受理したときは、その内容を審査確認のうえ、実施機関に対し、速やかに委託料の支払を行うものとする。
(検査結果の提出)
第10条 実施機関は、1か月分の受診票を取りまとめ、妊婦歯科検診の検査結果を記載し、妊婦歯科検診を実施した翌月の25日までに、町長に提出するものとする。
(実施機関との連携)
第11条 町長は、妊婦歯科健診の検査結果に基づき、必要に応じて実施機関と連携を図り、適切な指導を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、妊婦歯科健診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。