○千代田町における社会福祉協議会職員の実務研修に関する要綱

令和3年1月29日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、千代田町社会福祉協議会(以下「社協」という。)職員を本町の機関に配置し、当該機関における実務を通じて行う研修(以下「実務研修」という。)を実施する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定め、本実務研修を通し町及び社協職員相互の資質向上を図るとともに、町政運営の適切かつ円滑な執行に資することを目的とする。

(実務研修の方法)

第2条 実務研修の方法は、社協の要望を考慮し、実務研修を受ける社協職員(以下「実務研修職員」という。)を、その必要とする専門的知識及び技術を習得するために本町の関係機関における実務を通じて行うものとする。

(実務研修の期間)

第3条 実務研修の期間は、1年とする。ただし、協議によりその期間を延期し、又は短縮することができる。

(実務研修職員の推薦)

第4条 実務研修を町に委託しようとする社協の代表者は、社会福祉協議会実務研修職員推薦書(様式第1号)により社協職員を町長に推薦するものとする。

(実務研修職員の受託)

第5条 町長は、前条の規定により推薦があった場合において適当と認めるときは、その受託を決定し、その旨を社会福祉協議会職員実務研修受託書(様式第2号)により社協に通知するものとする。

(協定の締結)

第6条 前条の通知を受けた社協の代表者は、速やかに協定書(様式第3号)により、町長と協定を締結するものとする。

(身分取扱い)

第7条 実務研修職員は、研修の期間中、社協職員である身分及び職を有しながら、町の業務に専ら従事するものとする。

(給与)

第8条 研修期間中における実務研修職員の給料及び手当(町長が別に定めるものを除く。)は、当該実務研修職員を委託した社協が負担し、及び支給するものとする。

(旅費)

第9条 実務研修職員の研修期間中における町の用務に係る旅費については、町が支給する。

(勤務条件及び服務)

第10条 実務研修職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、町の職員に関する法令の規定を適用するものとする。

(分限及び懲戒)

第11条 実務研修職員の分限については社協の代表者が、懲戒については町長又は社協の代表者がそれぞれ行うことができるものとし、町長が行う場合には、その処分についてあらかじめ社協の代表者に協議するものとする。

(災害補償)

第12条 実務研修職員の研修中における災害補償は、社協において行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、実務研修に関して必要な事項は、町長と社協の代表者が協議して定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の千代田町における社会福祉協議会職員の実務研修に関する要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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千代田町における社会福祉協議会職員の実務研修に関する要綱

令和3年1月29日 告示第6号

(令和4年3月10日施行)