○千代田町特例会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則

令和3年2月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律261号)第22条の2第1項第2号の規定により採用された者のうち、千代田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千代田町条例第12号。以下「条例」という。)第24条に規定する町長が特に必要と認める会計年度任用職員(以下「特例会計年度任用職員」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給料)

第3条 特例会計年度任用職員の給料は、別表のとおりとする。

(特例会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 特例会計年度任用職職員となった者の号給は、任命権者が決定する。

(給与の支払方法等)

第5条 特例会計年度任用職員に対する給与の支給方法、減額、端数処理その他給与の支給に関し必要な事項については、条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第6条 特例会計年度任用職員が公務のため旅行したときの旅費については、条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種

号給

給料月額

防災監

1号給から25号給まで

左欄に掲げる各号給の数と千代田町職員の給与に関する条例(昭和32年千代田村条例第32号)別表第1の千代田町職員給料表におけるそれぞれの同数の号給に対応する同表の3級の欄に掲げる給料月額と同額とする。

千代田町特例会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則

令和3年2月24日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)