○千代田町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付要綱

令和2年12月7日

告示第164号

(目的)

第1条 この要綱は、がん治療に伴う外見の悩みを抱えているがん患者等に対し、外見の変化を補うためのウィッグ又は乳房補整具(以下「補整具」という。)の購入に要する費用の一部を助成することにより、がん患者等の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、がん治療における療養及び日常生活の質の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) がん治療 手術療法、化学療法、放射線療法その他のがんに対する医療行為をいう。

(2) がん患者等 がん治療を現に受けている者及び過去に受けていた者をいう。

(3) ウィッグ がん治療による頭部の脱毛を補うための着用するかつらをいう。

(4) 乳房補整具 がん治療(手術療法に限る。)により切除された乳房を補整するための人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)パッド、ニップル、これらを固定する下着等をいう。

(助成対象者)

第3条 千代田町がん患者ウィッグ等購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、がん患者等のうち、第5条の規定による申請をする日において次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に1年以上継続して記録されていること。

(2) 1年以内に補装具を購入したこと。

(3) 助成対象者の属する世帯全員が千代田町税条例(昭和30年6月19日)第3条に規定する町税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、がん患者ウィッグ等購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) がん治療の副作用による補整具購入に係る証明書(様式第2号)

(2) 補整具の購入に要した費用に係る領収書及びその明細書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、速やかに申請者に千代田町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)を通知する。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付について決定を受けた者は、速やかに千代田町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の交付回数)

第8条 助成金は、助成対象者1人に対し、ウィッグ・乳房補整具につき各1回に限り交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し等)

第9条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補整具の種類

助成金の額

ウィッグ

ウィッグの購入額又は30,000円のいずれか少ない額

乳房補整具

乳房補整具の購入額又は10,000円のいずれか少ない額

備考 ウィッグの購入額には、ウィッグの装着時に皮膚を保護するために必要なネット等、本体に含まれない付属品及びクリーナー、リンス、ブラシ等のケア用品の購入に要する費用は含まない。

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千代田町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付要綱

令和2年12月7日 告示第164号

(令和2年12月7日施行)