○千代田町災証明書等交付要綱

令和2年8月7日

告示第111号

千代田町り災証明書交付要綱(平成23年千代田町告示第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害により生じた被害の証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(種類等)

第2条 前条に規定する証明書の種類、証明の対象となる物件及び証明する事項は、次の表のとおりとする。

証明書の種類

証明の対象となる物件

証明する事項

罹災証明書(様式第1号)

住家(居住のために使用する建物)

被害の程度

被災証明書(様式第2号)

その他建物、塀、その他工作物、家財等

被害の内容

2 罹災証明書に係る被害の程度の区分は別表のとおりとし、損害割合の算出は、内閣府(防災担当)で定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針によるものとする。

(交付申請)

第3条 罹災証明書又は被災証明書(以下「罹災証明書等」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災・被災証明書交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に被害状況の写真及び位置図を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、役場等の公的機関が現場を確認した場合は、被害状況の写真を省略することができる。

2 緊急復旧等により、被害状況の写真を添付できないときは、その復旧業者が記載した確認書(様式第4号)をもってこれに代えることができる。

(交付)

第4条 町長は、申請者から申請書が提出されたときは、内容を審査の上、罹災証明書等を交付するものとする。

2 町長は、同一物件について、再度罹災証明書等の交付申請を受けたときは、前項の審査を省略して、交付することができる。

(交付の特例)

第5条 申請者において特に定めた証明書の様式がある場合は、当該様式への証明をもって罹災証明書等の交付に代えることができるものとする。

(再調査)

第6条 罹災証明書等の交付を受けた者が、当該罹災証明書等により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、再調査申請書(様式第5号)により、当該罹災証明書等の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内にその旨を町長に申請することができる。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは再調査を実施する。

3 町長は、再調査により既に証明した事項に変更が生じた場合は、交付した罹災証明書等を修正し、又は再調査に基づいた罹災証明書等を交付する。

(手数料)

第7条 罹災証明書等の交付に係る手数料は、千代田町手数料徴収条例(平成12年千代田町条例第1号)第5条第7号の規定に基づき免除する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

被害の程度

認定基準

全壊

建物全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの又は建物の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの又は主要な構成要素の経済的被害を建物全体に占める損害割合で表し、その建物の損壊割合が50%以上に達したものをいう。

大規模半壊

居住する住宅が半壊し、構造体力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの又は主要な構成要素の経済的被害を建物全体に占める損害割合で表し、その建物の損壊割合が40%以上50%未満のものとする。

半壊

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。

準半壊

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。

準半壊に至らない(一部損壊)

準半壊には至らないもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%未満のものとする。

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千代田町罹災証明書等交付要綱

令和2年8月7日 告示第111号

(令和2年8月7日施行)