○千代田町企業誘致選定審査委員会設置要綱
令和2年8月7日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町の産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本町経済の発展及び町民生活の向上に資する優良な企業(以下「優良企業」という。)を選定するため、千代田町企業誘致選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 西邑楽土地開発公社(以下「公社」という。)が分譲する工業団地の分譲又は賃貸に関し、優良企業を選定することを目的として、委員会を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、公社が作成する企業選定依頼書に基づき、町長が指示した事項について審査しなければならない。
2 委員会は、審査の結果について、速やかに町長に報告しなければならない。
(組織)
第4条 委員会は、別表に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、委員会を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集し、その座長となる。
2 委員会に付する案件は、選定審査に必要な資料を添えて公社より委員長に申し出るものとする。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(選考基準)
第6条 委員会は、優良企業を選定するにあたり、次に掲げる選考基準に合致しているかどうか、審議しなければならない。
(1) 経営内容の健全性、安定性及び発展性があり、かつ、雇用が見込まれる企業
(2) 地域経済発展への寄与及び町内既存産業への波及効果が期待できる企業
(3) 公害防止のための対策が確立され、地域環境との調和が図れる企業
(4) 付加価値が高く、生産性の高い企業
(5) 前各号に掲げる企業を対象に賃貸業又は管理業を行う企業
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
役職名 | 職名 |
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 総務課長 |
委員 | 総合政策課長 |
税務会計課長 | |
住民生活課長 | |
保健福祉課長 | |
産業振興課長 | |
建設下水道課長 | |
議会事務局長 | |
教育委員会事務局長 |