○千代田町「人・農地プラン」検討会設置要綱
平成25年2月26日
告示第10号
(設置)
第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した「人・農地プラン」について検討するため、千代田町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「人・農地プラン」の作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討会の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる者のうちから町長が委嘱する。ただし、女性が概ね3割以上を占めるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決める。
2 会長は会務を総理し、検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代理する。
(検討会)
第6条 検討会は、会長が招集する。
2 会長は、検討会の議長となる。
3 検討会は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。
4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱の定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
団体名等 | 職名等 |
千代田町農業委員会 | 会長、会長職務代理者、女性委員 |
農業法人 | 代表者 |
千代田町認定農業者協議会 | 会長 |
ちよの会(若手農業後継者団体) | 会長 |
やちよ会(生活改善組織) | 会長、副会長 |
利根加用水土地改良区 | 理事 |
邑楽館林農業協同組合 | 富永支所長、永楽支所長、担当者 |
館林地区農業指導センター | 担当者 |
上記以外の団体等 | 町長が必要と認めた者 |