○千代田町会計管理者の補助組織設置規則
令和2年3月18日
規則第6号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、税務会計課を置く。
2 税務会計課には、会計管理者の権限に属する事務のほか、町長の権限に属する事務の一部を分掌させるものとする。
(職制及び職務等)
第2条 税務会計課に課長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の職及び職務の内容等は、別に規則で定める。
(係の設置)
第3条 税務会計課に会計係を置く。
(係の分掌事務)
第4条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公金、有価証券及び担保品の出納、保管に関すること。
(2) 収入支出に関する諸帳簿等の記帳に関すること。
(3) 証憑書類の整理保管に関すること。
(4) 予算執行の調査に関すること。
(5) 決算に関すること。
(6) 給与、報酬等の支払に関すること。
(7) 源泉徴収、所得税の徴収及び払込みに関すること。
(8) 地方税の特別徴収及び払込みに関すること。
(9) 出納検査に関すること。
(10) 町税、徴収委託金、使用料等の取扱いに関すること。
(11) その他会計事務に関すること。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。