○千代田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

令和元年12月13日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千代田町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の差引支給の禁止)

第2条 会計年度任用職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。次条において同じ。)によって特に認められた場合を除くほか、その会計年度任用職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第3条 会計年度任用職員の給与は、法律又は条例によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給)

第4条 会計年度任用職員が死亡した場合における当該会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、遺族に支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第5条 条例第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、法第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は条例第6条の規定によって給与を減額された場合においてもその条例第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)が本来受け取るべき給料の月額とする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出の基礎となる報酬の額)

第6条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の算出の基礎となる報酬の額は、法第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は条例第14条の規定によって報酬を減額された場合においてもその条例第2条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)が本来受けるべき報酬の額とする。

(給与又は報酬の減額)

第7条 条例第6条又は第14条の規定によって給与又は報酬を減額する場合においては、給与又は報酬の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときはこれを1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月の給料に対応する額とし、翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 パートタイム会計年度任用職員の減額すべき報酬額は、減額すべき事由の生じた月の条例第14条により算出した報酬の額とし、翌月以降の報酬から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき報酬の額が翌月の報酬から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与及び費用弁償の額の端数の処理)

第8条 給与及び費用弁償の計算に際してその額に1円未満の端数を生じたときは、条例及びこの規則で別に定めるものを除くほか、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。

(給料又は報酬の支給)

第9条 条例第5条において準用する千代田町職員の給与に関する条例(昭和32年千代田村条例第32号。以下「常勤職員条例」という。)第5条第2項に規定する規則で定める日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 条例第13条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては毎月21日とし、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては同項に規定する計算期間の翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

第10条 会計年度任用職員が、会計年度任用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料又は報酬の支給を請求した場合には、前条の規定による給料又は報酬の支給日前であっても、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額をその際に支給するものとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 請求の日までの給料又は報酬をその月の現日数から千代田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年千代田町規則第11号)第4条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によって得た額

(2) パートタイム会計年度任用職員(前号の者を除く。) 請求の日までの間における勤務日数又は勤務時間に条例第12条に規定する当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の額を乗じて得た額

第11条 給料又は報酬の支給日後において会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、月額で報酬を定める者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料又は報酬の支給日前に離職した会計年度任用職員の給料又は報酬は、日割計算によってその際に支給するものとする。

2 報酬の支給日前に離職したパートタイム会計年度任用職員(前項の者を除く。)の報酬は、離職した日までの間における勤務日数又は勤務時間に応じた額をその際に支給するものとする。

第12条 会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料又は報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている会計年度任用職員が、給料又は報酬の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料又は報酬をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第13条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 職種別基準表は、職種の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(会計年度任用職員として同種の職種に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) フルタイム会計年度任用職員としての経験年数 4

(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が31時間以上38時間45分未満のパートタイム会計年度任用職員としての経験年数 3

(3) 1週間当たりの通常の勤務時間が23時間15分以上31時間未満のパートタイム会計年度任用職員としての経験年数 2

(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上23時間15分未満のパートタイム会計年度任用職員としての経験年数 1

(5) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員としての経験年数 零

2 前項の規定による号給は、条例別表の給料表の号給欄に定める最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第15条 特殊の技術、経験等を必要とする職にフルタイム会計年度任用職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を考慮し、その者の号給を決定することができる。

第16条 削除

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)

第17条 条例第10条第1項前段のこれに準ずる者として規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。

(1) 一会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次号において同じ。)の定めの合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、当該フルタイム会計年度任用職員の任期の定めと前会計年度における12月2日以降の任期の定めとの合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

2 条例第10条第1項前段の規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。

(1) 休職者(法第28条又は千代田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年千代田村条例第32号)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員をいう。第19条において同じ。)

(2) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。第19条において同じ。)

(3) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、千代田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年千代田町条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員

3 条例第10条第2項に規定する在職期間は、次に掲げる職員として在職した期間とする。

(1) 条例の適用を受ける職員(第19条第1項第4号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除き、任命権者を同じくする者に限る。以下同じ。)として在職した期間

(2) 常勤職員条例の適用を受ける職員として在職した期間

4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2項第2号に掲げるフルタイム会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしているフルタイム会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にさせられていた期間を除く。)については、その2分の1の期間

5 条例第10条第1項後段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらのフルタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第2項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者

(2) その退職の後条例第10条第1項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤職員条例の適用を受ける職員となった者

6 基準日前1箇月以内において期末手当が支給される会計年度任用職員として退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日等)

第18条 千代田町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年千代田村規則第6号。以下「支給規則」という。)第38条及び第38条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、支給規則第38条中「期末手当及び勤勉手当」とあるのは「期末手当」と、支給規則第38条の2中「条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額」とあるのは「千代田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千代田町条例第12号)第10条第3項の期末手当基礎額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)

第19条 条例第19条において準用する条例第10条第1項の規定により期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げる職員以外のパートタイム会計年度任用職員とする。

(1) 休職者

(2) 停職者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員

(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員

2 条例第19条において準用する条例第10条第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員とし、これらのパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤職員条例の適用を受ける職員となった者

3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

第20条 削除

(この規則により難い場合の措置)

第21条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第22条 この規則で定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(千代田町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

第2条 千代田町職員の給与の支給に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千代田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の千代田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

職種

基礎号給

上限

報酬の区分

用務員

学校図書司書

9

21

月額

用務員兼調理補助

10

22

月額

調理員(資格なし)

公園管理

11

23

月額

保育教諭(資格なし)

13

25

月額

調理員(資格有り)

12

24

月額

一般事務

13

25

月額

保育教諭(資格有り)

19

31

月額

困難な業務に従事する保育教諭(資格有り)

29

47

月額

看護師

船夫

保安員

その他特殊な技術、資格又は経験を要する職種

25

37

月額

事務補助

用務員

調理補助(資格なし)

特別支援教育支援員(資格なし)

教育活動サポーター

土曜サポーター

1

13

時間額

保育補助(資格なし)

3

15

時間額

調理補助(資格有り)

12

24

時間額

特別支援教育支援員(資格有り)

14

26

時間額

保育教諭補助(資格有り)

16

28

時間額

保育教諭補助(資格を有しておらず、午前8時30分以前又は午後5時30分以降に勤務する者)

17

29

時間額

マイタウンティーチャー

その他特殊な技術、資格又は経験を要する職種

24

36

時間額

保育教諭補助(資格を有しており、午前8時30分以前又は午後5時30分以降に勤務する者)

26

38

時間額

心の教育相談員

適応指導教室指導員

校内適応指導員

地域学校協働活動推進員

教育活動推進員

土曜教育推進員

特別支援サポーター

埋蔵文化財専門員

35

47

時間額

千代田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

令和元年12月13日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月13日 規則第10号
令和2年5月19日 規則第9号
令和4年3月12日 規則第12号
令和5年2月20日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第13号
令和5年12月5日 規則第20号