○千代田町総合保健福祉センター基本・実施設計業務委託事業に係るプロポーザル方式業者選定実施要綱

令和元年11月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千代田町が実施する千代田町総合保健福祉センター基本・実施設計業務委託事業(以下「事業」という。)において、価格のみの競争では、所期の目的を達成することができない契約を結ぶ必要がある場合に、契約の相手方の選定に当たり、提案を求め、企画力、技術力、創造性、専門性、実績等により、対象業務を遂行するために最適な受注者を特定する方式(以下「プロポーザル方式」という。)を適用する場合において必要な事項を定めるものとする。

(参加資格)

第2条 プロポーザル方式に参加できる者は、千代田町の競争入札参加者名簿に登載されている者のうちから町が指名した者に限るものとする。ただし、入札審査会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(選定委員会の設置)

第3条 プロポーザル方式での業者選定の実施を決定した場合には、プロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

2 委員は、町長が委嘱又は任命するものとする。

3 委員会に委員長を置き、委員長に副町長をあてる。

4 委員長は、会務を総理するものとし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

5 委員の任期は、委嘱又は任命された日から当該委員会の設置に係る審議案件が終了する日までとする。

6 委員会は、行政職員、建築設計分野の有識者等により構成する。

(仕様書等の交付)

第4条 委員会は、プロポーザル方式に参加する者(以下「参加者」という。)に対し、事業を遂行するにあたり、必要となる要求項目及び仕様内容を明記した書類(以下「仕様書等」という。)を交付するものとする。

2 仕様書等については、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業の説明及び施設の仕様

(2) 提案書の作成に伴う記載上の留意事項及び問合せ先

(3) 仕様書等に関する質問の受領期間、提出先、提出方法及び説明日程

(4) その他委員会が審査に必要とされる事項の記載された書類

(提案書等の提出)

第5条 参加者は、委員会の作成した仕様書等を遵守し、指定された期限までに提案書、見積書等(以下「提案書等」という。)を提出するものとする。

2 参加者は、提案の説明日程の指定を受けた場合においては、提案書等を基にこれを履行するものとする。

3 提出された提案書等は、返却をしないものとする。

4 提案書等の作成及び提出に係る費用は、参加者の負担とする。

(提案書等の審査)

第6条 委員会は、提出された提案書等及び提案書等に基づく提案説明について審査を行い、当該事業に最も適した提案者(以下「提案者」という。)を選定する。

2 委員会は、審査結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(結果通知)

第7条 町長は、委員会の報告により提案者を特定した場合は、提案者に対し、結果通知書(別記様式。以下「結果通知書」という。)により通知するものとする。

2 町長は、特定されなかった参加者に対し、特定されなかった旨及び理由を結果通知書により通知するものとする。

3 結果通知書による通知を受けた者からの審査結果に関する異議は一切受け付けないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、事業の終了をもって、その効力を失う。

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千代田町総合保健福祉センター基本・実施設計業務委託事業に係るプロポーザル方式業者選定実施…

令和元年11月1日 告示第54号

(令和元年11月1日施行)