○千代田町空家等対策庁内調整会議設置要綱
令和元年9月4日
告示第27号
(設置)
第1条 空家等対策の推進にあたり、庁内関係課間で情報及び課題を共有し、横断的に課題の解決に取り組むため、千代田町空家等対策庁内調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項について検討及び協議するものとする。
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関する業務に関すること。
(2) 空家等対策に関する施策及び事業の調整に関すること。
(3) その他空家等対策に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、副町長及び次に掲げる課の課長をもって組織する。
(1) 総務課
(2) 税務会計課
(3) 住民生活課
(4) 保健福祉課
(5) 産業振興課
(6) 都市整備課
(委員長及び副委員長)
第4条 調整会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、調整会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調整会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、構成員以外の職員に対し、出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、都市整備課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。