○千代田町青年等就農計画認定事業実施要綱
平成27年12月28日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手となる青年等の就農を促進することを目的とし、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項の規定に基づき、本町が行う青年等就農計画(以下「計画」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請要件)
第2条 計画の認定を申請できる者は、次の各号に掲げるものとする。
ア 青年(18歳以上45歳未満)
イ 65歳未満の者であって、次のいずれかに該当する者
(ア) 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
(イ) 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供する業務に3年以上従事した者
(ウ) 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
(エ) 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供する業務に3年以上従事した者
(2) 本町において新たに農業経営を営もうとし、又は農業経営を開始して5年以内の法人であって、その役員の過半数を前号に掲げる者(当該法人の経営する農業に従事する者に限る)が占めるもの
(認定申請)
第3条 計画の認定を申請する者(以下「計画申請者」という。)は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に、必要事項を記入し、次に掲げる書面を町長に申請しなければならない。
(1) 営農計画書(補足様式1号)
(2) 作付計画書(補足様式2号)
(3) 事業計画書 投資計画書及び資金調達計画書(補足様式3号)
(4) 借入金借入及び償還計画書(補足様式4号)
(認定基準等)
第4条 計画の認定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画が町の基本構想に照らして適切なものであること。
(2) 計画の達成が確実に見込まれること。
(3) 第2条第1号イに掲げる者にあっては、その有する知識及び技能が計画時における農業経営に関する目標の達成に有効なものであること。
(認定審査)
第5条 町長は、第3条に規定する認定申請の提出があったときは、千代田町農業経営改善計画認定要領に基づく、千代田町農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)に意見を求め、審査会はその結果を町長に報告するものとする。
2 計画の有効期間は、計画の認定をした日から起算して5年とする。ただし、既に農業経営を開始した青年等にあっては、開始した日から起算して5年を経過した日までとし、計画を変更した場合でも、変更前の有効期間とする。
3 町長が認定申請を受けて、審査会の意見聴取等の結果、認定要件に適合しないと判断し、認定申請を却下したときは、所定の青年等就農計画却下通知書(様式第4号)により、当該計画申請者に通知する。
(1) 就農時における目標の営農部門
(2) 就農地
(3) 2割以上の増減を伴う所得目標
(4) 2割以上の増減を伴う年間農業従事日数
(認定の取消し)
第8条 次のいずれかに該当した場合は、認定の取消しを行う。
(1) 認定要件に該当しないものと認められるに至ったとき。
(2) 認定新規就農者が、計画に従って必要な措置を講じていないと認めるとき。ただし、病気、災害等のやむを得ない理由により営農を休止する場合は必ずしも取消事由とはならない。
(3) 法人にあっては、第2条第2号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(計画の失効)
第9条 計画の有効期間内に農業経営改善計画の認定を受け、認定農業者となった場合には、農業経営改善計画の認定日をもって、当該計画の効力を失う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、計画の認定に関し必要な事項は、町長が関係機関と協議のうえ、その都度定めるものとする。
附則
この告示は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成31年告示第62号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。