○千代田町子育て育児用品購入費助成事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育てに係る保護者の経済的な負担を軽減するため、育児用品の購入に要した費用の全部又は一部を助成することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 満1歳に満たない者をいう。

(2) 1歳児 満1歳以上満2歳未満の者をいう。

(3) 2歳児 満2歳以上満3歳未満の者をいう。

(4) 保護者 親権を有する者、未成年後見人その他の者で、乳児、1歳児又は2歳児(以下「乳幼児」という。)を現に監護するものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている乳幼児の保護者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 申請日に、当該乳幼児及びその保護者が、本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 保護者が千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び千代田町国民健康保険税条例(昭和34年千代田村条例第14号)に規定する国民健康保険税を完納していること。

(助成対象物品)

第4条 助成の対象となる物品は、町内の小売販売店において購入した次に掲げる物品とする。

(1) 紙おむつ、おしり拭き、おまるその他のおむつ・トイレ関連用品

(2) 粉ミルク、哺乳瓶その他の授乳関連用品

(3) 離乳食等の乳幼児用食品(加工済みの製品として販売されている物に限る。)

(4) 乳幼児用衣類、寝具、ベビーベッド、ベビーカー、チャイルドシートその他の育児用品

2 前項の規定にかかわらず、一般の利用に供し得る物品は助成対象としない。

(助成対象経費)

第5条 助成の対象となる経費は、乳幼児及びその保護者が住民基本台帳に記録された日から乳幼児が満3歳となる日までの間に、乳幼児の区分(第2条第1号から第3号までのいずれかに該当することをいう。以下同じ。)ごとにそれぞれ保護者が購入した前条に定める物品に要した経費とする。

(助成金額)

第6条 育児用品の購入に要した費用に対する助成金(以下「助成金」という。)の額は、乳幼児の区分ごとにそれぞれ1人につき36,000円を上限として、前条に定める経費に相当する額とする。

2 前項の場合において、助成金に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町子育て育児用品購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、乳児に係る助成金にあっては当該乳児が満1歳となる日の、1歳児に係る助成金にあっては当該1歳児が満2歳となる日の、2歳児に係る助成金にあっては当該2歳児が満3歳となる日の属する月の翌月の末日までに町長に提出するものとする。

(1) 町内の小売販売店において購入した物品の品名が確認できる領収書又は購入を証する書類

(2) 申請者の預金通帳又はキャッシュカードの写し

(3) 印鑑

(4) その他町長が必要と認める書類

2 第1項の規定による申請は、乳幼児の区分ごとにそれぞれ乳幼児1人につき1回限りとする。

(交付決定等)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、千代田町子育て育児用品購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(認定の取消及び助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により前条の規定による助成金の交付決定を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、町長は、既に助成金が交付されているときは、その者に対し、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定は、平成31年4月1日以後に出生した乳児に係る同日以後に町内の小売販売店において購入する物品について適用する。

(令和4年告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の千代田町子育て育児用品購入費助成事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第137号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の千代田町子育て育児用品購入費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定による乳児に係る助成については、同要綱の規定は、施行日以後に出生した乳児に係る同日以後に町内の小売販売店において購入する物品について適用し、同日前に出生した乳児に係る助成については、なお従前の例による。

3 新要綱の規定による1歳児及び2歳児に係る助成については、同要綱の規定は、施行日以後に町内の小売販売店において購入する物品について適用する。

画像

画像

千代田町子育て育児用品購入費助成事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)