○千代田町防災士育成事業補助金交付要綱

平成31年2月15日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、防災士の資格取得をした者に千代田町防災士育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域防災の担い手の育成を促進し、もって地域防災力の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは、「自助」・「共助」・「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識、知識及び技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録(以下「認証登録」という。)を受けた者をいう。

2 この要綱において「防災士研修センター等」とは、防災士機構が認定した研修機関で、かつ、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、本町に住所を有するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 講座を受講し、防災士の資格を取得した者(講座の受講を免除されているものを含む。)

(2) 防災士の資格取得後、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力し、防災リーダーとして町内の自主防災組織等で活躍する意思のある者

(3) 防災士の資格を取得した旨の情報を、町長が町内の自主防災組織等に提供することに同意する者

(4) 防災士の資格取得に関し、他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定でない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者の対象外とする。

(1) 町税を滞納している者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適切でないと認める者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 防災士研修センター等が実施する講座受講料

(2) 防災士教本代

(3) 防災士資格取得試験受験料

(4) 防災士資格認証登録料

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の全額とする。

2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町防災士育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状の写し

(2) 第4条に規定する対象経費の支払いを証明する書類

(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

2 前項の申請書は、防災士の認証登録を受けた日の属する年度の3月31日までに提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請を適当と認めたときは、千代田町防災士育成事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第9条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

(令和8年告示第35号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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千代田町防災士育成事業補助金交付要綱

平成31年2月15日 告示第5号

(令和8年4月1日施行)