○千代田町栄養・食生活改善業務推進連絡協議会設置要綱
平成30年12月3日
告示第180号
(設置)
第1条 食育の推進活動及び食習慣の改善を通して町民の健康づくりを推進することを目的として、千代田町栄養・食生活改善業務推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 町内の管理栄養士等の連携及び資質向上並びに連絡調整に関すること。
(2) 食に関する調査研究及び町の食育に関する計画の推進に関すること。
(3) 地域住民の健康の保持、増進、疾病予防及び生活の質の向上に関すること。
(4) 食育推進及び栄養業務に関すること。
(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 町内に勤務する管理栄養士及び栄養士
(2) その他協議会の目的を達成するために必要な者
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、協議会を代表し、協議会の事務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長がかけたときは、その職務を代理する。
(役員の任期)
第5条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長はその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第7条 会長は、第1条に規定する目的を達成するために必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。