○千代田町介護施設等スプリンクラー等整備費補助金交付要綱
平成30年11月19日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号)」(以下「実施要綱」という。)第2の2のアに定める既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等を整備する事業の交付対象となる事業に対し交付する千代田町介護施設等スプリンクラー等整備費補助金(以下「補助金」という。)に関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)の規定により平成27年4月より新たにスプリンクラー等の設置が義務付けられた施設等のうち、平成30年4月以降、スプリンクラーの設置義務が生じた民間事業者が別表の1に定める既存の施設等にスプリンクラー設備等を整備する事業(以下「補助対象事業」という。)をいう。ただし、次に掲げる費用は、補助金の交付の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設等整備事業として適当と認められない費用
(1) 補助金申請額算出内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 歳入歳出予算(見込)書
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額0円の場合を含む。)は、千代田町介護施設等スプリンクラー等整備費補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに町長に報告しなければならない。ただし、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととし、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返還しなければならない。
(8) 補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間(以下「保管期間」という。)保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、保管期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(9) 補助対象事業者が補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 補助対象事業者が補助対象事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(11) 補助対象事業者が補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(12) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
(13) 補助対象事業者が前各号により付した条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、町に返還させることがある。
(交付申請の取下げ)
第7条 補助申請者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、その交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第8条 補助対象事業者は、補助対象事業の遂行状況について町長の要求があったときは、速やかに実施状況を町長に報告しなければならない。
2 補助対象事業者は、契約締結後速やかに、契約内容(入札結果)報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(変更申請手続)
第9条 補助金の交付申請をした者は、補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更する場合には、千代田町介護施設等スプリンクラー等整備費補助金変更交付申請書(様式第7号)を次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金申請額算出内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 歳入歳出予算(見込)書
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金精算額算出内訳書(様式第10号)
(2) 事業実績調書(様式第11号)
(3) 歳入歳出決算(見込)書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 補助金の交付の請求は、千代田町介護施設等スプリンクラー等整備費補助金交付請求書(様式第13号)により行うものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払いとすることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 対象経費 | ||
既存施設のスプリンクラー設備等整備事業 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
スプリンクラー設備 | ||||
1,000m2未満の場合 | 9,260円/m2 | |||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,260円の範囲内で町長が認めた額/m2と2,320千円の範囲内で町長が認めた額との合計額 | |||
300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災報知設備を整備する場合 | 1,030千円の範囲内で町長が認めた額 | |||
500m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 310千円の範囲内で町長が認めた額 | |||
ア 軽費老人ホーム イ 有料老人ホーム ウ 小規模多機能型居宅介護事業所 エ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 オ 生活支援ハウス等(※) ※生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、都道府県知事又は町長が特に必要と認めた施設を含む。 |