○千代田町いのち支える自殺対策ネットワーク推進協議会設置要綱
平成30年10月1日
告示第168号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、各種団体と連携し、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、千代田町いのち支える自殺対策ネットワーク推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 自殺対策のための連携強化及び情報交換に関すること。
(2) 自殺対策の推進に関すること。
(3) その他必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長及び副会長は、互選とする。
3 委員は、別表に掲げる機関の代表者又はその機関から推薦された者をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 構成機関区分 | 構成機関 |
1 | 福祉関係団体を有する者 | 社会福祉協議会 |
2 | 民生委員児童委員協議会 | |
3 | 教育関係を代表する者 | 社会教育委員会 |
4 | 千代田中学校長 | |
5 | 東小学校長 | |
6 | 西小学校長 | |
7 | 保健・医療関係を代表する者 | 館林市邑楽郡医師会 |
8 | 館林邑楽薬剤師会 | |
9 | 学識経験を有する者 | 母子保健推進協議会 |
10 | 老人クラブ連絡協議会 | |
11 | 人権擁護委員 | |
12 | 行政相談委員 | |
13 | 企業関係団体を代表する者 | 千代田町商工会 |
14 | 関係行政機関を代表する者 | 館林保健福祉事務所 |
15 | 大泉警察署 | |
16 | 千代田消防署 | |
17 | 保健福祉課長 | |
18 | 教育委員会事務局長 |