○千代田町観光誘客支援補助金交付要綱
平成30年9月7日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この要綱は、観光を主目的とする来訪者に対し、旅行業者を通じて旅行費用の一部を補助することにより、町内のイベント、施設等を活用した誘客事業を支援するとともに、町の周知及び入込客の増加を図るため、予算の範囲内において、千代田町観光誘客支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 募集型企画旅行 旅行業者が旅行者の募集のために、あらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する企画を作成し、これにより実施する旅行をいう。
(2) 受注型企画旅行 旅行業者が要望により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。
(対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 材料費
(2) 消耗品
(3) 使用料
(4) 借上料
(5) 印刷製本費
(6) その他事業の実施に町長が必要と認めた経費
(対象者)
第4条 補助金の対象者は、旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)第1条の2に規定する第一種旅行業務、第二種旅行業務又は第三種旅行業務について、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録を受けた者とする。
(補助金額)
第5条 補助金の交付額は、50万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町観光誘客支援補助金交付申請書(様式第1号)を、次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 旅行企画書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(1) 収支精算書
(2) 旅行行程表
(3) 参加者募集パンフレット、チラシ、新聞広告等
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第10条 対象事業者は、確定通知書を受けたときは、千代田町観光誘客支援補助金交付請求書(様式第5号)により、補助金の請求を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。