○千代田町観光誘客支援補助金交付要綱

平成30年9月7日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、観光を主目的とする来訪者に対し、旅行業者を通じて旅行費用の一部を補助することにより、町内のイベント、施設等を活用した誘客事業を支援するとともに、町の周知及び入込客の増加を図るため、予算の範囲内において、千代田町観光誘客支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の旅行形態は千代田町が共催する事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとし、その内容については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 募集型企画旅行 旅行業者が旅行者の募集のために、あらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する企画を作成し、これにより実施する旅行をいう。

(2) 受注型企画旅行 旅行業者が要望により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。

(対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 材料費

(2) 消耗品

(3) 使用料

(4) 借上料

(5) 印刷製本費

(6) その他事業の実施に町長が必要と認めた経費

(対象者)

第4条 補助金の対象者は、旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)第1条の2に規定する第一種旅行業務、第二種旅行業務又は第三種旅行業務について、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録を受けた者とする。

(補助金額)

第5条 補助金の交付額は、50万円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町観光誘客支援補助金交付申請書(様式第1号)を、次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 旅行企画書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、補助金を交付することが適当であると認めたときは、申請者に対して補助金の交付を決定し、千代田町観光誘客支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後速やかに、千代田町観光誘客支援補助金実績報告書(様式第3号)を、次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 旅行行程表

(3) 参加者募集パンフレット、チラシ、新聞広告等

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、千代田町観光誘客支援補助金交付確定通知書(様式第4号。以下「確定通知書」という。)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 対象事業者は、確定通知書を受けたときは、千代田町観光誘客支援補助金交付請求書(様式第5号)により、補助金の請求を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

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千代田町観光誘客支援補助金交付要綱

平成30年9月7日 告示第157号

(平成30年9月7日施行)