○千代田町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年8月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第79条第1項の規定による許可の申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新申請)
第3条 法第79条の2第1項の規定による更新の申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(変更の届出等)
第4条 法第82条の規定による届出は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(1) 事業者又は施設の開設者の主たる事務所の所在地及び代表者の氏名(当該申請に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名)
(2) 当該指定に係る事業所の所在地及び名称
(3) 指定(更新)年月日
(4) 介護保険事業所番号
(5) 指定の有効期限
(関係機関への情報提供)
第6条 町長は、市町村、国民健康保険団体連合会及びその他の機関に対して、前条に定めるもののほか、当該指定居宅介護支援事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業の開始、廃止、休止又は再開の年月日
(2) 運営規程
(3) 役員の住所、氏名及び生年月日
(4) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(5) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。