○千代田町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民ひとりひとりが健康で生きがいを持ち、安心して生涯を過ごせるために、千代田町社会福祉協議会(以下「社協」という。)の取り組む社会福祉活動等に要する経費に関し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織の要件)

第2条 この補助金の交付対象となる社協とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に基づき組織されるものをいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 社協を構成する各職員に係る人件費

(2) 社協運営に係る事務に要する経費

(3) 社協が実施する各種事業に要する経費の一部

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、町長が予算の範囲内において決めるものとする。

(補助金等交付申請書の提出期限)

第5条 規則第3条に定める補助金等交付申請書の提出期限は、毎年度4月末日とする。

(書類等の整備)

第6条 社協は、補助事業等に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類等は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(補助金の支払)

第7条 規則第4条の定めに基づき決定された補助金の支払は、第3条第1号及び第2号の補助金については、年4回、同条第3号の補助金については、年2回とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年告示第31号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

千代田町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第43号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月30日 告示第43号
平成30年2月16日 告示第31号