○千代田町社会福祉協議会補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民ひとりひとりが健康で生きがいを持ち、安心して生涯を過ごせるために、千代田町社会福祉協議会(以下「社協」という。)の取り組む社会福祉活動等に要する経費に関し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織の要件)
第2条 この補助金の交付対象となる社協とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に基づき組織されるものをいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 社協を構成する各職員に係る人件費
(2) 社協運営に係る事務に要する経費
(3) 社協が実施する各種事業に要する経費の一部
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、町長が予算の範囲内において決めるものとする。
(補助金等交付申請書の提出期限)
第5条 規則第3条に定める補助金等交付申請書の提出期限は、毎年度4月末日とする。
(書類等の整備)
第6条 社協は、補助事業等に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類等は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第31号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。