○千代田町老人クラブ等活動費等補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の単位老人クラブ及び千代田町老人クラブ連絡協議会の活動費等に対する補助金の交付に関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の交付対象)

第2条 補助金の交付の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 単位老人クラブの活動費

(2) 町老人クラブ連絡協議会の活動費

(3) 一人暮らし高齢者友愛訪問事業費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、町長が予算の範囲内において決めるものとする。

2 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象

補助基準

単位老人クラブ活動費

均等割41,400円+(会員数×260円)

町老人クラブ連絡協議会活動費

均等割89,000円+(会員数×70円)

一人暮らし高齢者友愛訪問事業費

総事業費の2分の1(ただし、240,000円を上限とする)

千代田町老人クラブ等活動費等補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第39号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第39号
平成30年2月16日 告示第32号