○千代田町いのち支える自殺対策推進委員会設置要綱

平成30年6月14日

告示第135号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、千代田町いのち支える自殺対策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。

(2) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。

(4) 自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。

(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる課局長をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会を開くことができない。

3 委員は、委員長の許可を受け、委員以外の者を代理出席させることができる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

5 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(ワーキングチーム)

第6条 所掌事務の専門的な検討及び調査を行わせるため、委員会にワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置く。

2 チームにおける長は、住民福祉課長をもって充てる。

3 チームは、別表に掲げる課局長が指名する職員をもって充てる。

4 チームにおける長は、チームを総理し、代表する。

5 チームにおける長は、必要に応じてチームを招集し、これを主宰する。

6 チームは、検討及び調査の進捗状況を委員長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会及びチームの庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

・総務課長

・企画財政課

・会計管理者(税務会計課長)

・住民福祉課長

・健康子ども課長

・産業観光課長(農業委員会事務局長)

・建設環境課長

・都市整備課長

・議会事務局長

・教育委員会事務局長

千代田町いのち支える自殺対策推進委員会設置要綱

平成30年6月14日 告示第135号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年6月14日 告示第135号
令和2年3月18日 告示第40号