○千代田町生垣植栽事業補助金交付要綱

平成30年6月1日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の樹木等の保護及び育成並びに町の緑化推進を目的として、生垣を植栽する者に対し、生垣の造成に必要な経費の一部を補助することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「生垣」とは、樹高がほぼ均一な樹木、丸太、竹等(以下「樹木等」という。)の材料を用いて、相互に葉が触れ合う程度に列植するものをいう。

(補助対象)

第3条 補助対象となる生垣は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が必要と認めたものはこの限りでない。

(1) 町内の個人及び事業所において、新たに生垣を設置するもの(既存ブロック塀等を撤去して生垣に変更するものも含む。ただし、ブロック塀等の撤去費用は補助の対象外とする。)

(2) 樹木等の高さが1.5メートル以下であるもの

(3) 生垣の総延長が5メートル以上であるもの

(4) 町内業者に発注し、造成したもの

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの

2 前項に規定する生垣をネットフェンス等と併設する場合は、道路側に植栽され、かつ、樹木等の高さがネットフェンス等より高い生垣を補助対象とする。

(補助対象外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は補助対象外とする。

(1) 国及び地方公共団体等が造成するもの

(2) 不動産業者又は開発事業者が業として行うもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、1メートル当たり2,000円以内とし、この額に100円未満の端数があったときは、切り捨てるものとする。ただし、最高限度額は50,000円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の申請を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町生垣植栽事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、申請者及び申請者の属する世帯全員が町税(千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税をいう。)及び国民健康保険税に滞納がないことを条件とする。

3 一の生垣につき、補助金の交付額の合計が前条ただし書に規定する最高限度額に達するまでは、複数回申請することができる。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、書類審査及び現地確認を行い、適当と認めたときは、千代田町生垣植栽事業補助金交付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに千代田町生垣植栽事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、千代田町生垣植栽事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(生垣の管理)

第11条 補助金の交付を受けた者は、植栽完了後5年以上継続し、生垣の保護及び樹木の育成に努め、適正な管理を行わなければならない。

(備考)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町生垣植栽事業補助金交付要綱

平成30年6月1日 告示第129号

(平成30年6月1日施行)