○千代田町スポーツ選手派遣費補助金交付要綱
平成30年3月23日
教委告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町、郡、県、国等を代表して大会等に出場する資格を得た個人又は団体選手について、その出場に係る費用の負担軽減を図るため、スポーツ選手派遣費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、予選会に出場し代表権を得て大会等に出場するもの又は大会を統括する組織による指定や推薦を受けたものであり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 個人競技又は団体競技に出場する町内に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めたもの
2 前項に定めるもののうち、小学生又は中学生が関東大会以上の大会等に出場する場合、当該大会等が文部科学省又は中学校体育連盟による主催又は後援となっているものについては、補助の対象外とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、出場区分に応じ、それぞれ別表に掲げるとおりとする。
2 町長は、障害者スポーツの大会等に出場する場合における介助者への補助金として、介助者1名に限り、選手の出場区分に応じて別表に定める補助金の2分の1の額を交付することができる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、スポーツ選手派遣費補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 予選会の結果表
(2) 大会等の実施要項
(3) 大会等の参加申込書の写し
(補助金の返還)
第9条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が返還の必要があると認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委告示第12号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象大会 | 競技区分 | 補助金の額 | ||
小・中学生 | 高校生 | 一般 | ||
県大会 | 個人 | 2,000円 | ― | 5,000円 |
団体 | 2,000円×人数 | ― | 1,500円×人数 | |
関東大会 | 個人 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
団体 | 3,000円×人数 | 3,000円×人数 | 3,000円×人数 | |
全国大会 | 個人 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
団体 | 5,000円×人数 | 5,000円×人数 | 5,000円×人数 | |
国際大会 | 個人 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
団体 | 20,000円×人数 | 20,000円×人数 | 20,000円×人数 | |
オリンピック パラリンピック | 個人 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
団体 | 50,000円×人数 | 50,000円×人数 | 50,000円×人数 |
※表中の「人数」は、団体に所属する町内在住者の人数を意味する。