○千代田町放課後子ども教室実施要綱
平成30年1月19日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校施設の一部を活用して、放課後等の安全かつ安心な児童の活動拠点を設け、「生きる力」を身に付けるため、地域住民の参画を得て児童に学習、体験活動、交流活動等の機会を提供する千代田町放課後子ども教室事業(以下「子ども教室」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 子ども教室の実施主体は、千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(事業内容)
第3条 子ども教室の事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童の学習の場を設け、学習の支援をすること。
(2) 児童の体験の場を設け、芸術・文化活動、スポーツ等の体験活動の支援をすること。
(3) 児童の交流の場を設け、地域住民や異なる年齢の児童との交流活動の支援をすること。
(実施場所)
第4条 子ども教室は、町内小学校で行う。ただし、教育委員会が認めたときは、その他の社会教育施設で行うことができる。
(実施日及び実施時間)
第5条 子ども教室の実施日は、原則として平日とし、各学校と協議して決める。
2 子ども教室の実施時間は、実施日の下校時刻から午後5時30分までとする。
3 第1項の規定に関わらず、次に掲げる日は、子ども教室を行わない。
(1) 千代田町立小学校、中学校管理規則(昭和50年千代田村教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第14条第1項各号に掲げる休業日
(2) 子ども教室を実施している小学校(以下「実施小学校」という。)が規則第16条第1項の規定により振替により休業となる日
(3) 実施小学校が学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により臨時に休業となる日
4 教育委員会は、前項の規定に関わらず、特に必要があると認めるときは、実施小学校の校長と協議の上、子ども教室の実施日若しくは実施時間の変更又は子ども教室の中止をすることができる。
(対象児童)
第6条 子ども教室の対象となる児童は、実施小学校に在籍する児童又は実施小学校の通学区域に住所を有する児童とする。
(利用手続)
第7条 子ども教室に参加しようとする児童の保護者は、千代田町放課後子ども教室参加申込書(別記様式)により、教育委員会に申込みを行うものとする。
2 教育委員会は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申込みに係る児童を子ども教室の利用者として登録するものとする。ただし、子ども教室の運営上支障があると認めるときは、登録を行わないことができる。
3 前項の規定による登録の有効期間は、登録を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。
4 登録を受けた児童(以下「登録児童」という。)の保護者は、第1項の申込みの内容に変更が生じたとき、又は子ども教室の利用を中止しようとするときは、速やかに教育委員会に申し出るものとする。
(1) 第6条に規定する児童でなくなったとき。
(2) 前条第4項の規定による子ども教室の利用の中止の申し出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が登録児童の利用が適当でないと認めたとき。
(保険加入)
第9条 登録児童は、傷害保険及び賠償責任保険に加入するものとし、その費用は、当該児童の保護者が負担する。
(費用の負担)
第10条 子ども教室の利用に要する費用は、無料とする。ただし、材料費等の実費は、子ども教室を利用する児童の保護者が負担するものとする。
(地域コーディネーター)
第11条 教育委員会は、子ども教室の円滑な運営及び総合的な調整等を行うため、子ども教室ごとに地域学校協働活動推進員(以下「地域コーディネーター」という。)を置く。
2 地域コーディネーターは、教育委員会の下に、次に掲げる事項を行う。
(1) 子ども教室の総合的な調整
(2) 子ども教室の体験活動、交流活動等の活動プログラム(以下「活動プログラム」という。)の企画運営等
(3) 保護者、ボランティア、地域住民等に対する子ども教室への参加の促進
(4) 児童センター及び児童館並びに学童保育所との連携及び調整
(5) 前4号に掲げるもののほか、子ども教室の円滑な実施及び調整
(教育活動推進委員、教育活動サポーター及び特別支援サポーター)
第12条 教育委員会は、子ども教室ごとに教育活動推進委員、教育活動サポーター及び特別支援サポーターを置くことができる。
2 教育活動推進委員は、子ども教室における活動プログラムを実施する。
3 教育活動サポーターは、活動プログラムの実施における支援及び安全管理を行う。
4 特別支援サポーターは、登録児童のうち、特別な支援が必要な児童に対する支援活動を行う。
(統括コーディネーター)
第13条 教育委員会は、統括的な地域学校協働活動推進員(以下「統括コーディネーター」という。)を置くことができる。
2 統括コーディネーターの役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域コーディネーター間の連絡及び調整
(2) 地域コーディネーターの確保及び人財育成
(3) 子ども教室の実施の推進
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、子ども教室の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。