○千代田町農業後継者団体補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、千代田町の農業の振興を促進するため、これからの地域農業を積極的に担っていく意欲のある農業後継者を育成することを目的に組織された団体(以下「団体」という。)の事業活動に要する経費に対し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助金交付の対象団体)
第2条 この補助金の交付対象となる団体は、次の各号の要件を全て充たすものとする。
(1) 千代田町に拠点を置く団体であること。
(2) 10アール以上の農地を耕作している農家世帯員を主たる構成員とする団体であること。
(3) 団体の規約や役員体制等が整っていること。
(4) 発足後、継続して定期的に活動を行っている団体であること。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象となる事業及び補助金額は、次のとおりとする。
補助内容 | 補助金額等 |
団体の運営に要する事務経費や、団体が行う研修・視察・交流等の活動に係る事業 | 1会計年度において補助額は必要経費の1/2以内で15万円を上限とする |
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約等並びに役員及び会員名簿
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、交付決定に条件を附することができる。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付申請をした団体は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。この場合においては、交付決定の通知のあった日から15日以内とする。
2 前項に係る申請の取下げは、文書をもって行うものとする。
(補助金の概算払)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第9条 補助対象団体は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業の成果を記載した千代田町農業後継者団体補助事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、町長が報告期日を別に指定したときは、指定された日までとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 町長は、補助対象団体又は事業の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 事業の執行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
3 前項に規定する補助金の返還命令を受けた団体は、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(書類等の整備)
第13条 補助対象団体は、補助事業等に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。