○千代田町介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスB)実施要綱
平成30年3月29日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び千代田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年千代田町告示第21号。以下「実施要綱」という。)別表に規定する訪問型サービスB(住民主体による支援)(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 この事業は、要支援者等の居宅において、介護予防を目的として、主に住民ボランティア等、住民主体の自主活動として行う生活援助等の多様な支援であって、高齢者の生活上の困りごとへの支援を柔軟に行い、住民相互の支え合いの支援を基本とする観点及び高齢者の社会参加を促進していく観点から、積極的に地域の高齢者自身が支援の担い手として参加できるような取組を目指すものとする。
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、高齢者、障がい者、児童、認知症等で生活支援を必要とする者に対する支援活動を行うボランティア団体、地縁組織又は住民主体で構成されたチームであって、本町を拠点に活動するもの(以下「団体」という。)とする。ただし、宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、営利若しくは商業宣伝を目的とする団体又は千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体は除く。
(対象者)
第5条 この事業の利用対象者は、実施要綱第5条第1号に規定する者(以下「利用者」という。)であり、千代田町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)で実施する千代田町介護予防ケアマネジメント事業実施要綱(平成28年千代田町告示第24号)別表に規定するケアマネジメントCに基づき利用するものとする。
(活動内容)
第6条 この事業の活動内容は、利用者の居宅において、買い物代行、調理、ゴミ出し、電球の交換、布団干し、階段の掃除等の多様な生活上の困りごとに対する生活援助とし、その内容については団体ごとに独自に定めるものとする。
2 前項の規定は、団体が行う高齢者、障がい者、児童、認知症等で生活支援を必要とする者に対する支援活動を妨げるものではない。
(登録申請)
第7条 この事業を実施しようとする団体は、千代田町介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスB)登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の登録決定をしたときは、当該団体(以下「実施団体」という。)に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表する。
(1) 実施団体の概要
(2) 活動内容
(3) 活動時間
(4) 利用者負担
(5) 利用者連絡先
(6) その他必要な事項
3 第1項に規定する登録決定については、当該団体を登録することにより、地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該団体の登録を行わないことができる。
(変更の届出)
第9条 実施団体は、登録内容に変更があったときは、10日以内に千代田町介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスB)変更届出書(様式第3号)を町長に届け出なければならない。
(利用者負担)
第10条 この事業の利用者は、実施団体が定める謝礼金等の利用料を実施団体に支払うものとする。
(連携)
第11条 実施団体及び活動従事者は、地域包括支援センター、千代田町生活支援体制整備事業実施要綱(平成28年千代田町告示第117号)第4条に規定する生活支援コーディネーター及び関係機関と必要に応じて連携を図らなければならない。
(記録の整備)
第12条 実施団体は、次に掲げる事業内容に関する諸記録を整備し、その完結の日の属する年度が終了した日から5年間保存しなければならない。
(1) 活動内容等の記録
(2) 苦情内容等の記録
(3) 事故状況及び事故に際して講じた処置についての記録
(遵守事項)
第13条 実施団体及び活動従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 清潔の保持及び健康状態の管理 活動従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策を講じること。
(2) 秘密保持 活動従事者又は活動従事者であった者が、その事業上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じること。
(3) 事故発生時の対応 事業実施時、事故が発生した場合には、次に掲げる措置を講じること。
ア 町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。
イ 事故状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
ウ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
(廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第14条 実施団体は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した千代田町介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスB)廃止(休止)届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に利用している者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 実施団体は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業を利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業に相当する生活援助の提供を希望する者に対し、必要な生活援助等が継続的に提供されるよう、当該利用者に係る地域包括支援センター、他の実施団体その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。