○千代田町要保護児童対策地域協議会補助金交付要綱

平成30年3月29日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2の規定に基づき活動する千代田町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、協議会の運営に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、町長が予算の範囲内において決めるものとする。

(補助金等交付申請書の提出期限)

第4条 規則第3条に定める補助金等の交付申請書の提出期限は、毎年度5月末日とする。

(書類等の整備)

第5条 協議会は、補助事業等に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類等は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町要保護児童対策地域協議会補助金交付要綱

平成30年3月29日 告示第84号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月29日 告示第84号