○千代田町建設工事等最低制限価格制度実施要綱
平成30年3月29日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、千代田町が発注する建設工事等の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により設定する最低制限価格(予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度をいう。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 直接工事費 工事の予定価格の算出の基礎となった直接工事費をいう。
(2) 共通仮設費 工事の予定価格の算出の基礎となった共通仮設費をいう。
(3) 現場管理費 工事の予定価格の算出の基礎となった現場管理費(現場経費、工事管理費及び据付間接費等現場管理費に相当するものを含む。)をいう。
(4) 一般管理費 工事の予定価格の算出の基礎となった一般管理費をいう。
(対象となる入札)
第3条 この要綱は、設計金額が130万円を超える建設工事等又は設計金額が50万円以上の測量、建設コンサルタント等業務の請負契約を締結しようとする入札において適用する。
(建設工事における最低制限価格の設定)
第4条 建設工事における最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 前項の規定により算出して得た最低制限価格の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、10分の9から10分の7までの範囲内の割合を予定価格に乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。
4 最低制限価格は、予定価格調書に明記するものとする。
(測量、建設コンサルタント等業務における最低制限価格の算出方法)
第5条 測量、建設コンサルタント等業務における最低制限価格の算出方法は、次の表に掲げる算定基準によるものとする。
業種区分 | 算定基準 |
測量業務 | 直接測量費+測量調査費+諸経費×0.48 |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費+特別経費+(技術料統計費+諸経費)×0.6 |
土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費等×0.48 |
地質調査業務 | 直接調査費+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.45 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費等×0.45 |
2 前項の規定により算出して得た最低制限価格の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、予定価格に10分の6から10分の8(地質調査業務の場合は、3分の2から10分の8.5)を乗じた額の範囲内で対象業務ごとに最低制限価格を設定することができる。
4 最低制限価格は、予定価格調書に明記するものとする。
(最低制限価格の周知)
第6条 千代田町入札公告又は指名通知書に最低制限価格を設けた旨を明記するものとする。
(落札者の決定)
第7条 最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格で入札をしたものを落札者とする。
(建設工事及び測量、建設コンサルタント等業務以外のその他業務についての適用)
第9条 この要綱で規定する建設工事及び測量、建設コンサルタント等業務以外のその他役務の提供に係る業務(清掃及び警備の業務、機会の保守管理業務、電算業務等)の最低制限価格は、町長が契約の内容に適合した履行を確保するために特に必要と認めた場合に限り設けることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。