○千代田町道路法第24条に基づく承認工事事務処理要綱

平成30年3月20日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定により、道路管理者として千代田町長(以下「町長」という。)が管理する道路について、町長以外の者が行う当該道路の工事(以下「工事」という。)の承認に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(工事の申請)

第2条 法第24条の規定により工事の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事に着手する日の1週間前までに道路工事施行承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況平面図

(3) 計画図

(4) 構造図

(5) 現況写真

3 申請者は、道路区域の変更を伴う工事の承認を申請しようとするときは、あらかじめ道路区域の変更部分の土地の取扱を関係者と協議し、成立させておかなければならない。

4 申請者は、承認を受けようとする工事が隣接の土地、建物の所有者、水利権者その他利害関係を有する者若しくは地域の協定に影響を及ぼす恐れがあるとき又は官公署の許可等が必要なときは、第2項に掲げる書類のほか、関係者又は官公署の同意書又は許可証その他町長が必要と認める書類を申請時に添付しなければならない。

(工事の承認)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合において、内容を審査し、適当であると認めたときは、工事を承認し、申請者に対し、道路工事施行承認証(様式第2号。以下「承認証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。

(申請の変更)

第4条 申請者は、前条の規定により承認を受けた申請内容を変更しようとするときは、直ちに道路工事施行承認変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第5条 申請者は、第3条の規定により承認を受けた申請内容を取り下げようとするときは、直ちに道路工事施行承認取下げ申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(費用負担)

第6条 工事に要する費用は、法第57条の規定により、申請者が負担しなければならない。

(工事の届出等)

第7条 申請者は、工事に着手しようとするときは、道路工事施行承認着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、工事が完成したときは、直ちに道路工事施行承認完成届兼立会・検査願書(様式第6号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

3 工事の完成にかかわらず、町長が必要と認めるときは、現場の立会検査を行うことができる。

4 町長は、前2項の規定による検査の結果が良好でないと認めたときは、申請者に対し、工事の実施方法の改善、使用材料の交換、工事の再施行等の措置を命ずることができる。

(工事の施行方法)

第8条 工事の施行方法は、町長の定める技術基準のほか、次の各号に定める条件により行わなければならない。

(1) 道路の復旧は、承認を受けた工事の着手前と同等以上の機能となるよう行うこと。

(2) 工事現場の起終点における道路標識、工事標示板、工事条件板等の標示施設を設置すること。

(3) 工事完成検査を受けるまでの間、交通に支障のないよう安全措置を講じること。

2 交通その他特別の事情で緊急を要する復旧については、町長は仮復旧を命ずることができる。

(工事の監督)

第9条 申請者は、工事の監督に監督責任者を常駐させ、道路の安全管理と工事の適正な実施について十分監督しなければならない。

2 前項の監督責任者は、承認証を常時携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(事故報告)

第10条 申請者は、工事の施行において事故が発生したときは、直ちにその旨を町長に報告し、指示を受けるとともに再発防止に向けた対応を取らなければならない。

(承認の取消し)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段によって承認を受けた者又は承認条件に違反した者に対して、工事の中止を命じ、又はその承認を取り消すことができる。

2 前項の規定により工事の承認を取り消したときは、町長は申請者に対し、道路を原状に回復する等の措置を命ずることができる。

(損害賠償等)

第12条 申請者が、工事により、町又は第三者に損害を与えたときは、直ちに原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱により難い事項が生じたときは、その都度町長が定めるものとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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千代田町道路法第24条に基づく承認工事事務処理要綱

平成30年3月20日 告示第68号

(令和2年4月1日施行)