○千代田町地域周産期母子医療センター運営費補助金交付要綱
平成30年3月16日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、周産期に係る高度な医療の確保を図るため、補助金を交付することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、地域周産期母子医療を実施し、かつ、町長が認める医療機関又は救急医療施設(以下「病院等」という。)に対して交付する。
(対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、病院等が行う地域周産期母子医療センターの運営に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)
(2) 材料費(薬品費、診療材料費、医療消耗備品費等)
(3) 需用費(消耗品費、消耗備品費、光熱水費、燃料費等)
(4) その他の費用(研究研修費、図書費等)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、年度につき、50万円以内で町長が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、地域周産期母子医療センター運営費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を他の経理と区分し、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際現に補助金の交付を受けた病院等については、第5条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年告示第145号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第170号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。