○千代田町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成30年1月5日
告示第4号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業に基づく認知症初期集中支援チーム(以下「チーム」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) チームの設置及び活動状況に関すること。
(2) 認知症支援における総合的な調整に関すること。
(3) その他認知症総合支援事業に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(1) 保健医療関係者 3人
(2) 介護福祉関係者 3人
(3) 介護保険被保険者等 3人
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者 1人
3 委任の任期は、3年とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員を生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成31年告示第56号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。