○千代田町機構集積協力金交付要綱

平成27年12月28日

告示第119号

(趣旨)

第1条 農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し、農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手の農地集積・集約化を加速することを目的に、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)第3の2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 協力金の交付対象者、交付要件及び交付額等は別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 協力金の交付を受けようとする者は、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金交付申請書

 集積・集約化タイプ(様式第1の1号)

 集約化タイプ(様式第1の2号)

(2) 経営転換協力金交付申請書(様式第1の3号又は様式第1の4号)

2 前項の申請書には、個人情報の取扱いに関する確認事項(様式第1の5号)を添付するものとする。

(交付決定)

第4条 町長は、協力金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに協力金の交付の決定を行い、千代田町機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により、交付申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第5条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、千代田町機構集積協力金交付請求書(様式第3号)により、町長に協力金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、協力金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力金の交付を取り消すとともに、既に交付した協力金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は協力金の交付に関し不正な行為があったとき。

(2) 別表第2の5に該当する事由が確認されたとき。

(報告要求等)

第7条 町長は、本事業の適切な実施及び誓約事項の遵守を確認するため、協力金の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告の要求又は立入調査を行うことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年告示第94号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年12月26日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとする。

別表第1(第2条関係)

地域集積協力金交付事業

1 交付対象地域

以下の要件を満たす「地域」とする。

(1) 同一市町村内の一定区域であり、全域が同一の人・農地プランのエリアに含まれていること(区域の外縁が明確である場合に限る。)

(2) 以下のいずれかに該当するものであること。

ア 農業集落、大字又は学校区等、人・農地プランの作成・実行のための実質上の話合いの単位となっているもの。

イ アによりがたい場合には10ha以上(北海道においては30ha以上)のまとまりのある農地で人・農地プランの作成・実行のための実質上の話合いの単位となっているもの。

(3) 構成戸数が複数戸であること。

(4) 農地面積が農地台帳により明確であること。

(5) (1)の人・農地プランは、以下のいずれかに該当するものであること。

ア 人・農地プランが実質化されていること。

イ 令和元年度及び令和2年度に限り、人・農地実施要綱により、人・農地プランの実質化に向けた工程表を公表した地区であること。

2 一度定めた「地域」の取扱い

(1) 本協力金の交付を受けた「地域」については、初めて交付を受けた際の「地域」を2回目以降の交付額の算定に用いることを原則とする。

(2) ただし、本協力金の交付を受けた後に人・農地プランの対象区域が変更された場合など、その後の事情の変化で「地域」の範囲を見直すことが必要であると市町村が認める場合は、都道府県と協議の上、「地域」の範囲を見直すことができる。

3 交付額

(1)の「機構の活用率」に応じて、4の(1)のイ及び4の(2)のイに定める各タイプの交付単価に(2)の「交付対象面積」を乗じた額を交付する。

(1) 機構の活用率

機構の活用率は以下の計算方法により算出します。





機構の活用率=対象期間内の貸付面積-再貸付面積/「地域」の農地面積-対象期間前の貸付面積


注1: 「対象期間内の貸付面積」とは、原則、事業実施年度の前年度の3月から事業実施年度の2月末までに機構に貸し付けられた農地面積。

ただし、地域の話合いの開催時期や農作物の作期の都合等により、機構への農地の貸付けが2月末を跨いで順次行われる地域については、事業実施年度の9月から事業実施年度の翌年度の8月末までに機構に貸し付けられた農地面積を「対象期間内の貸付面積」として算定できるものとする。なお、この取扱いは、2月末時点で集計した場合の交付額が、事業実施年度の9月から事業実施年度の翌年度の8月末までの機構への貸付面積(貸付予定面積を含む)で算定した場合の交付額を下回ることが見込まれる地域に限る。

注2: 「再貸付面積」とは、対象期間の起算日の前日までに機構に貸し付けられたことのある農地で、機構との貸借期間の満了又は合意解約等の後、再度、機構に貸し付けられた農地の面積。

注3: 「対象期間前の貸付面積」とは、対象期間の起算日の前日時点に機構に貸し付けられている農地面積。

(2) 交付対象面積

交付対象面積は以下の計算方法により算出します。





交付対象面積=対象期間内の貸付面積-再貸付面積-貸付期間6年未満の農地面積


4 交付要件及び交付単価

(1) 集積・集約化タイプ

ア 交付要件

集積・集約化タイプの交付を受けるためには、交付対象面積に占める以下に掲げる農地面積の割合がいずれも1割以上であること。

(ア) 新たに担い手に集積される農地面積

(イ) 機構から転貸又は特定農作業委託された後に担い手が耕作する農地面積(計画を含む。)から機構に貸し付けられる前に担い手が耕作していた農地面積を差し引いた面積

注:「新たに担い手に集積される」とは、機構に貸し付けられた日の前年度の3月末時点から機構へ貸し付けられるまでの間継続して担い手以外の経営体が所有権や賃借権等に基づき耕作をしていた農地が、機構を介して担い手に貸付け又は特定農作業委託されることをいう。

イ 交付単価

a 機構の活用率が20%超40%以下:1.0万円/10a

b 機構の活用率が40%超70%以下:1.6万円/10a

c 機構の活用率が70%超 :2.2万円/10a

※ただし、前年度以前に地域集積協力金の交付を受けており、かつ、再度交付申請する地域については、aの機構の活用率を「10%超40%以下」とする。

(2) 集約化タイプ

ア 交付要件

以下のいずれかの要件を満たすこと。

(ア) 地域の農地面積に占める同一の担い手が耕作する1ha以上の団地面積の割合が目標年度(事業実施年度の翌々年度。以下同じ。)までに20ポイント以上増加すること。

(イ) 同一の担い手が耕作する1ha以上の団地面積の割合が40%以上の地域において、担い手が耕作する団地又は独立する1筆のほ場の一箇所当たりの平均面積が目標年度までに1.5倍以上となること。

イ 交付単価

(ア) 機構の活用率が40%超70%以下:0.5万円/10a

(イ) 機構の活用率が70%超 :1.0万円/10a

5 留意事項

4の(1)又は(2)のいずれかのタイプの交付を受けた地域は、同一年度に再度本協力金の交付を受けることはできない。

別表第2(第2条関係)

経営転換協力金交付事業

1 交付対象者

以下のいずれかに該当する農地所有者(個人又は法人)とする。

(1) 農業部門の減少により経営転換する農業者

(2) リタイアする農業者

(3) 農地の相続人で農業経営を行わない者

2 交付要件

(1) 農業部門の減少により経営転換する農業者の場合

機構に対し、全ての自作地を10年以上貸し付けることが必要。ただし、以下の自作地を除く。

① 農業振興地域外の自作地

② 農業振興地域内の10a未満(畦畔を除いた面積)の自作地

③ 機構が借り受けなかった自作地及び機構に貸し付けたものの返還された農地

④ 減少した農業部門の作物以外の作物を栽培する自作地

(2) リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者の場合機構に対し、全ての自作地を10年以上貸し付けることが必要。ただし、以下の自作地を除く。

① 農業振興地域外の自作地

② 農業振興地域内の10a未満(畦畔を除いた面積)の自作地

③ 機構が借り受けなかった自作地及び機構に貸し付けたものの返還された農地

(3) リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者は、農業経営を目的として利用権の設定を受けている農地又は特定農作業受委託契約に基づき農作業を受託している農地がある場合には、これらを解除することが必要。

(4) 遊休農地の所有者はこれを解消することが必要です。ただし、所有する全ての遊休農地について、農業委員会が行う利用意向調査を通じて機構への貸付けの意思を文書で表明した場合は、遊休農地の解消に係る交付要件を満たしたものとみなす。

(5) 自作地に共有農地が含まれる場合において、交付を受けた本協力金に関し共有持分を有する相続人と調整等が必要な場合は、交付申請者が行うこと。

また、基盤強化法第21条の3に掲げる共有者不明農用地等に係る公示又は農地法第41条に掲げる都道府県知事の裁定の手続により機構が利用権の設定を受けた農地が、自作地に含まれる場合にあっても同様とする。

(6) 交付対象者は、交付決定後10年間、次のことを行うことができない。

ア 農業部門の減少により経営転換する農業者の場合廃止部門の経営を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得及び特定農作業受託

イ リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者

農業経営を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得及び特定農作業受託(新たな相続により農地を取得した場合、交付申請時に貸し付けていた所有農地について、貸借期間の満了又は合意解約により使用収益権を回復した場合には、(2)に準じて機構に農地を貸し付けることが必要)

(7) 機構に貸し付けた農地が、全く転貸されなかった場合には交付しない。また、交付対象者自身が自己の所有農地を機構から借り受けた場合は交付対象にならない。

(8) 本協力金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度以降に再度本協力金の交付を受けることはできない。また、以下の補助金の交付を受けた者及びその相続人は本協力金の交付を受けることはできない。

① 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記2及び担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知)別記1に基づく経営転換協力金

② 地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)別記2に基づく被災地域農地集積支援金及び改正後の同実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第462号農林水産事務次官依命通知)別記2に基づく経営転換支援金

3 交付額

平成31年1月以降に機構に貸し付けられた農地であって、毎年度12月末までに交付申請があった農地面積(畦畔面積を含む)に応じ、以下の金額を交付する(交付申請の時期が、機構に貸し付けた日の属する年度の翌年度を過ぎた場合は交付されない。)。ただし、遊休農地については、機構が借り受けた場合であっても当該農地面積には算入しない。





対象年度

協力金の額

上限額


令和1~3年度

15,000円/10a

500,000円/戸


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千代田町機構集積協力金交付要綱

平成27年12月28日 告示第119号

(令和元年12月26日施行)