○千代田町商工会助成金交付要綱

平成19年3月30日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、千代田町商工会の活動に対する助成金の交付に関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象経費)

第2条 助成金の交付の対象となる経費は、商工会の実施する商工会法(昭和35年法律第89号)第11条各号に掲げる事業経費とする。ただし、国、県及び商工会連合会等の補助事業に係る経費を除くものとする。

(助成金の交付額)

第3条 助成金の交付額は、毎年度予算の範囲内において、町長が定める額とする。

(前金払)

第4条 助成金の前金払を請求しようとするときは、千代田町商工会活動費助成金前金払請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

千代田町商工会助成金交付要綱

平成19年3月30日 告示第54号

(平成27年7月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 告示第54号
平成27年7月17日 告示第76号