○千代田町商工会助成金交付要綱
平成19年3月30日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、千代田町商工会の活動に対する助成金の交付に関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象経費)
第2条 助成金の交付の対象となる経費は、商工会の実施する商工会法(昭和35年法律第89号)第11条各号に掲げる事業経費とする。ただし、国、県及び商工会連合会等の補助事業に係る経費を除くものとする。
(助成金の交付額)
第3条 助成金の交付額は、毎年度予算の範囲内において、町長が定める額とする。
(前金払)
第4条 助成金の前金払を請求しようとするときは、千代田町商工会活動費助成金前金払請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。