○西邑楽土地開発公社運営費補助金交付要綱

平成29年10月24日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条に基づいて設立された西邑楽土地開発公社(以下「公社」という。)の業務の運営を円滑に推進させるため、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象経費)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、業務の円滑な運営に係る費用のうちで町長が適当と認めたものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に定めるものにより算定した額とする。

(交付申請)

第4条 公社は、補助金の交付を受けようとするときは、西邑楽土地開発公社運営費補助金交付申請書(様式第1号)に対象経費を明らかにする書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、公社に対し、西邑楽土地開発公社運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付の決定を公社に通知するものとする。

(交付請求及び交付)

第6条 公社は、前条の通知を受けたときは、速やかに西邑楽土地開発公社運営費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求によって補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 公社は、補助金の交付決定に係る会計年度終了後、速やかに西邑楽土地開発公社運営費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(決定の変更等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) その他この要綱に違反したとき。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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西邑楽土地開発公社運営費補助金交付要綱

平成29年10月24日 告示第100号

(平成30年4月1日施行)