○千代田町植木の里マスコットキャラクター樹里ちゃん着ぐるみ貸出要綱
平成29年9月15日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町植木の里マスコットキャラクター樹里ちゃんの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を貸し出すことにより、「千代田町植木の里」を広くPRするため、着ぐるみの貸出し等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(着ぐるみの貸出体数)
第2条 着ぐるみの貸出体数は、1体とする。
(着ぐるみの貸出し)
第3条 町長は、業務に支障を及ぼさない範囲において、次に掲げるものが企画又は実施するイベント等で、適当と認められる場合に着ぐるみを貸し出すことができる。
(1) 町内在住の者
(2) 主たる活動拠点が町内に存在する団体
(3) 町内に事業所又は営業所が存在する法人
(4) その他公共性が高く町のPRにつながると町長が特に認めるもの
2 着ぐるみの貸出期間は、貸出日から返却日を含めて7日以内とする。
3 着ぐるみの貸出回数は、1月につき1回までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(貸出しの申請)
第4条 着ぐるみの貸出しを希望する者は、あらかじめ千代田町植木の里マスコットキャラクター着ぐるみ貸出承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書は、借受けしようとする日の6箇月前の日(その日が千代田町の休日を定める条例(平成元年千代田町条例第9号)第1条に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の町の休日でない最初の日)から3日前の日(町の休日を除く。)までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 町の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるとき。
(2) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれのあるとき。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するとき。
(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するとき。
(7) 申請者又は関係役員等が千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当するとき。
(8) その他、町長が着ぐるみの貸出しについて不適当であると認めるとき。
2 町長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 着ぐるみの使用料は、無料とする。
(貸出方法等)
第7条 着ぐるみの貸出し及び返却は、千代田町役場において行うことを原則とする。
2 借受者は、着ぐるみを返却するときは、千代田町植木の里マスコットキャラクター着ぐるみ使用完了報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 借受者は、承認を受けた用途、貸出期間その他特に付した条件を遵守しなければならない。
2 町長は、借受者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(原状回復)
第10条 借受者が着ぐるみを破損又は汚損した場合は、当該借受者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が、着ぐるみの補修又はクリーニングを求めたときは、借受者はこれに従わなければならない。
(町の免責)
第11条 着ぐるみの貸出しにより、借受者が被った損害及び借受者によりなされた第三者への損害に対しては、町は一切その責めを負わない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの貸出しに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。