○千代田町植木の里マスコットキャラクター「樹里ちゃん」の使用に関する取扱要領
平成29年8月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要領は、千代田町植木の里マスコットキャラクター「樹里ちゃん」(以下「「樹里ちゃん」」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「樹里ちゃん」とは、千代田町の植木の里マスコットキャラクターとして作成された基本デザイン(別図)及びこれを展開したものをいう。
(「樹里ちゃん」の使用)
第3条 町長は、「千代田町植木の里」をPRするため、「樹里ちゃん」の積極的な使用を促すものとする。
(使用の許可申請)
第4条 「樹里ちゃん」を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ千代田町「樹里ちゃん」使用許可申請書(様式第1号)に見本品又はデザイン等を添付して町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 町及び町職員が業務に関し使用するとき。
(2) 町内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) その他町長が適当と認めたとき。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(2) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用し、又は使用するおそれのあるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。
(5) 町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(6) 申請者又は関係役員等が千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しているとき。
(7) その他町長が使用について不適当と認めたとき。
3 町長は、前項の規定による「樹里ちゃん」の使用の許可(以下「「樹里ちゃん」の使用許可」という。)をする場合において、必要な条件を付すことができるものとする。
(使用料)
第6条 「樹里ちゃん」の使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 「樹里ちゃん」の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 「樹里ちゃん」の使用許可を受けた目的又は用途のみに使用すること。
(2) 「樹里ちゃん」のイメージを損なう展開又は応用使用をしないこと。
(3) 使用する際は、「樹里ちゃん」が千代田町植木の里マスコットキャラクターであるということを認識できるように説明を表記すること。ただし、表記をすることで誤認又は混合を生じさせるおそれがある場合は、この限りではない。
(4) 第5条第3項の規定により付された条件に従って使用すること。
(5) 商標、意匠等の登録出願を行うことはできないこと。
(使用許可の取消等)
第8条 町長は、「樹里ちゃん」の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、「樹里ちゃん」の使用許可を取り消すとともに、使用者にその旨を通知するものとする。
(2) 偽りその他不正な手段により、「樹里ちゃん」の使用許可を受けたと認められるとき。
2 前項の規定による「樹里ちゃん」の使用許可の取消しにより使用者に生じた損害については、町長はその責めを負わない。
3 第1項の規定により「樹里ちゃん」の使用許可を取り消された者(以下「許可取消者」という。)は、該当使用対象物件をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 町長は、許可取消者に対して使用対象物件の回収を求めることができる。
(損害賠償)
第9条 前条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより生じさせた損害を賠償しなければならない。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、「樹里ちゃん」の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別図(第2条関係)
千代田町植木の里マスコットキャラクター
マスコットキャラクター名 「樹里ちゃん」