○千代田町認知症カフェ(オレンジカフェ)運営事業実施要綱

平成29年3月17日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)別記5の3(2)(イ)C③に基づき、認知症カフェ(オレンジカフェ)を実施することにより、認知症の人とその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において認知症カフェ(オレンジカフェ)(以下「事業」という。)とは、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等がカフェ形態で集う場として、町内で実施するものをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、千代田町(以下「町」という。)とする。ただし、次に掲げる全ての要件を満たすもの(以下「受託者」という。)に委託して実施することができる。

(1) 町内に所在する事業所又は団体であって、福祉事業、福祉ボランティア活動又はこれらに類する活動実績があり、認知症に関する知識を有していること。

(2) 家族等からの相談に対応できる人員(認知症に関する専門的知識を有し、かつ相談業務に従事した経験を持つ者)を1人以上配置すること。

(3) 第6条に定める施設を町内に確保し、定期的に開催すること。

(4) 宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、営利若しくは商業宣伝を目的とする団体又は千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町告示第14号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症カフェの開設及び運営

(2) 認知症についての相談、情報提供、助言等の支援

(3) 認知症についての普及啓発

(4) その他町長が必要と認める事業

(対象者)

第5条 事業の対象者は、町内に住所を有する認知症の人、その家族及び地域住民とする。

(実施場所)

第6条 事業の実施場所は、適切な事業の運営が確保できると認められる施設に活動拠点を定めて、必要なスペース及び利用者のプライバシーに配慮した環境を整備した場所で実施するものとする。

(利用料金)

第7条 事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、食糧費、その他の実費については、利用者の負担とすることができる。

(心身の状況等の把握)

第8条 受託者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境その他保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。

(地域包括支援センター等との連携)

第9条 受託者は、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

(緊急時等の対応)

第10条 事業に従事する者は、現に事業を実施しているときに利用者に病状の急変が生じた場合、その他の緊急を要する場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。

(衛生管理等)

第11条 受託者は、利用者の使用する施設、食器、その他の設備及び備品並びに飲用に供する物について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じるものとする。

(報告)

第12条 受託者は、事業の実施状況について必要な事項を町に報告しなければならない。

(関係書類の整備等)

第13条 受託者は、利用者の状況、備品及び会計に関する諸記録を整備し、事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(守秘義務)

第14条 事業に従事する者は、事業を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。

2 受託者は、事業の従業者であった者が、正当な理由なく、事業を通じて知り得た情報を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

千代田町認知症カフェ(オレンジカフェ)運営事業実施要綱

平成29年3月17日 告示第23号

(平成29年4月1日施行)