○千代田町農業経営法人化支援事業補助金交付要綱
平成29年2月14日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町において農業の雇用を創出する農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。)を増加させるため、法人化した経営体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、千代田町に所在する農地所有適格法人とし、設立後3年以内とする。ただし、納付すべき法人税及び固定資産税に滞納のある者は除く。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、農業用機械等購入に要するものとする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、対象経費の合計額の6分の1以内の額(当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、その額は最大で50万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金を受けようとする者は、千代田町農業経営法人化支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、交付申請書に基づき当該補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行うものとする。
(概算請求)
第7条 補助金の概算払が必要な場合は、千代田町農業経営法人化支援事業補助金概算払請求書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は事業完了後1ヶ月以内に千代田町農業経営法人化支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。