○千代田町6次産業化推進事業補助金交付要綱
平成29年2月14日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町の農業振興及び地域活性化のために群馬県6次産業化サポートセンターを活用しながら、地元の農作物を取り入れた新商品の開発費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 町長は、千代田町に住所を有する農業者、千代田町において農業の雇用を創出する農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。)、千代田町に主たる事業所を有する企業その他町長が適当と認める者が6次産業化事業を推進するために要する経費に対し、補助金を交付する。
(1) 商品に係る原料材及び資材購入に要する経費
(2) 商品開発に伴う機械導入、備品の借上げに要する経費
(3) マーケティング調査・分析に要する経費
(4) パッケージデザイン・商品サンプル輸送費に要する経費
(5) その他、町長が必要と認める経費
2 補助金の額は、対象経費の合計額の2分の1以内の額(当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、その額は最大で300万円を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、当該年度において国・県等の同様な補助金の交付を受ける事業については、対象経費の合計額の6分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を町による補助金の額とし、その額は最大で300万円を限度とする。
(交付決定)
第5条 町長は、交付申請書に基づき当該補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行うものとする。
(概算請求)
第6条 補助金の概算払が必要な場合は、千代田町6次産業化推進事業補助金概算払請求書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は事業完了後1ヶ月以内に千代田町6次産業化推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に事業計画書、収支予算書、その他関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。