○千代田町農業委員候補者評価委員会運営規程
平成29年2月10日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、千代田町農業委員会の委員選任に関する規則(平成28年千代田町規則第1号。以下「規則」という。)第8条に規定する千代田町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(2) 推薦・募集者の評価を行うに当たり、当該対象者の活動経歴等の審査を行うこと。
2 前項第2号の審査を行うに当たり、評価委員会は、必要に応じて面接その他適当な方法による審査を行うことができる。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「評価委員」という。)で組織する。
2 委員は、副町長、総務課長、産業振興課長その他町長が必要と認める者をもって充てる。
3 委員長は、副町長の職にある者を充て、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、総務課長の職にある者を充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2 評価委員会は、評価委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席した評価委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に評価委員以外の者の出席を求め、意見、説明等を聴くことができる。
(報告)
第5条 評価委員会は、前条第3項の規定により、評価の意見を決定したときは、速やかに町長に当該決定の内容について報告しなければならない。
(秘密保持)
第6条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。