○千代田町職員の人事評価実施規程
平成28年3月31日
規程第4号
(総則)
第1条 千代田町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 別表第1の標準職務遂行能力(以下「評価項目」という。)ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、千代田町正職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者、最終決定者)
第4条 人事評価の1次評価者、1次評定確認者、2次評価者、2次評定確認者は、別表第2のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 1次評定確認者は、1次評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には1次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
3 2次評価者は、1次評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
4 2次評価確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
5 1次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
6 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第4項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第5項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、主管課局長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長、副町長、教育長及び町長が指名する課局長から構成する連絡調整会議を設けるものとする。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第4号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 標準職務遂行能力 | |
課長職 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、住民の視点に立って、課の重要課題について基本的な方針を示すことができる。 | |
判断 | 課の責任者として、その重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行うことができる。 | |
説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、上司を助け、困難な調整を行い、合意を形成することができる。 | |
業務運営 | 住民の視点に立ち、不断の業務見直しに率先して取り組むことができる。 | |
組織統率 | 指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げることができる。 | |
課長補佐職・係長職 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
課題対応 | 担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。 | |
協調性 | 上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。 | |
説明 | 担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。 | |
業務運営 | 計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。 | |
一般職 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得することができる。 | |
コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | |
業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 被評価者 | 1次評価者 | 1次評価確認者 | 2次評価者 | 2次評価確認者 |
本庁 (教委育委員会部局以外) | 主事・主任・係長・課局長補佐 | 課局長 | 副町長 | 連絡調整 会議 | |
課局長 | 副町長 | 連絡調整 会議 | |||
出先施設 (教委育委員会部局以外) | 主事・主任・係長・課局長補佐 | 施設長 | 課局長 | 副町長 | 連絡調整 会議 |
施設長 | 課局長 | 副町長 | 連絡調整 会議 | ||
本庁 (教委育委員会部局) | 主事・主任・係長・局長補佐 | 局長 | 教育長 | 連絡調整 会議 | |
局長 | 教育長 | 連絡調整 会議 | |||
出先施設 (教委育委員会部局) | 主事・主任・係長・局長補佐 | 施設長 | 局長 | 教育長 | 連絡調整 会議 |
施設長 | 局長 | 教育長 | 連絡調整 会議 |