○千代田町農業委員会に関する条例
平成28年12月9日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、千代田町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数、千代田町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数等について定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 法第8条第2項の規定による農業委員会の委員の定数は、9人とする。
(推進委員の定数)
第3条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、10人とする。
(部会の設置)
第4条 農業委員会に部会を置くことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(千代田町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 千代田町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年千代田村条例第19号)は、廃止する。