○千代田町認知症徘徊高齢者等徘徊探知機器貸与事業実施要綱

平成28年9月30日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第3項第2号及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)別記6の3(2)イに掲げる事業並びに地域における認知症徘徊高齢者(以下、「徘徊高齢者」という。)等の見守り体制の構築を目的とした事業とし、徘徊探知機器等(以下「端末機」という。)を貸与することにより介護者の負担を軽減し、もって在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 徘徊高齢者 本町に住所を有し、認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。)により徘徊のおそれのある者(若年性認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)により徘徊のおそれのある者を含む。)で居宅において日常生活を営むもの

(2) 障害者(児) 本町に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者及び障害児で徘徊のおそれがある者で居宅において日常生活を営むもの

(3) 端末機 徘徊高齢者等が行方不明となった場合において、位置情報探索システムを用いて居場所を特定するための機器及びその他付属品

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は千代田町とし、端末機の貸与及びサービス内容の決定を除き、その事業の一部を適切な運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託し、実施するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 徘徊高齢者を居宅において介護する者

(2) 障害者(児)を居宅において介護する者

(3) その他町長が事業の利用を適当と認める者

(申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町認知症徘徊高齢者等徘徊探知機器貸与事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用調査)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該職員をして、申請者に面接させ、徘徊高齢者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事項について調査しなければならない。

(貸与の決定)

第7条 町長は、前条の規定による調査を行ったときは、調査結果に基づき内容を審査し、千代田町認知症徘徊高齢者等徘徊探知機器貸与事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、通知書を受領した場合において、当該通知に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは、貸与決定のあった日から15日以内に書面をもって申請の取下げをすることができる。

(実施方法)

第9条 第7条の規定により貸与の決定を受けた者(以下「借受人」という。)に対し、端末機を貸与するものとする。

2 借受人は、端末機を申請書に記載した徘徊高齢者等(以下「対象者」という。)へ携帯させるものとする。

3 事業者は、対象者の位置情報の探索依頼があったときは、位置情報探索システムを用い、その位置を探索し、当該対象者の位置を把握した場合は、当該探索を依頼した者に提供するものとする。

(遵守事項)

第10条 借受人は、次に掲げる条件を遵守するものとする。

(1) 貸与を受けた端末機を、注意をもって維持管理し、これを貸与の目的以外に使用、転貸し、又は担保に供してはならない。

(2) 端末機を毀損し、又は滅失したときは、速やかに千代田町認知症徘徊高齢者等徘徊探知機器貸与事業端末機滅失等届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

(3) 端末機の毀損又は滅失が借受人の故意又は重大な過失によるものであるときは、当該端末機の毀損又は滅失により生じた損害を事業者の請求に基づき負担するものとする。

(費用負担)

第11条 端末機の貸与に係る費用は、無料とする。ただし、端末機の充電に係る費用については、借受人の負担とする。

(変更等の届出)

第12条 借受人は、次の各号いずれかに該当するときは、千代田町認知症徘徊高齢者等徘徊探知機器貸与事業利用決定内容変更等届出書(様式第4号)により、町長に届け出るものとする。

(1) 借受人、対象者又は探索登録者の住所、氏名又は電話番号に変更があったとき。

(2) 対象者が医療機関、施設等へ入院又は入所したとき。

(3) 貸与を受けた端末機を使用する必要がなくなったとき。

(決定の取消し)

第13条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、端末機の貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により貸与の決定を受けたとき。

(2) 第10条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。

(3) 前条各号の規定による届出をしなかったとき。

(端末機の返還)

第14条 借受人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、端末機を返還するものとする。

(1) 第12条に規定する届出(同条第1号で転居したときを除く。)を行ったとき。

(2) 前条の規定による貸与の決定の取消しを受けたとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

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千代田町認知症徘徊高齢者等徘徊探知機器貸与事業実施要綱

平成28年9月30日 告示第116号

(平成28年10月1日施行)