○千代田町ひとり暮らし高齢者等熱中症計貸与事業実施要綱

平成28年6月10日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者」という。)に対して、熱中症計を貸与することにより、熱中症予防の普及啓発及び注意喚起を行い、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、在宅生活をする者で、町内に1年以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されており、当該者の属する世帯全員が千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税の滞納がなく次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 75歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) 75歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する者

(3) その他町長が必要と認める者

(申請)

第3条 熱中症計の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町ひとり暮らし高齢者等熱中症計貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、千代田町ひとり暮らし高齢者等熱中症計貸与決定(却下)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 申請者は、通知書を受領した場合において、当該通知に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは、貸与決定のあった日から15日以内に書面をもって申請の取下げをすることができる。

(遵守事項)

第6条 熱中症計の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、次に掲げる条件を遵守するものとする。

(1) 貸与を受けた熱中症計を善良な管理者の注意をもって管理し、これを貸与の目的以外に使用、転貸し、又は担保に供してはならない。

(2) 熱中症計を毀損し、又は滅失したときは、速やかに町長に報告し、その指示に従わなければならない。

(3) 熱中症計の毀損又は滅失が借受人の故意又は重大な過失によるものであるときは、当該熱中症計の毀損又は滅失により生じた損害を負担するものとする。

(費用負担)

第7条 熱中症計の貸与に係る費用は、無料とする。

(変更等の届出)

第8条 借受人等は、次の各号いずれかに該当するときは、千代田町ひとり暮らし高齢者等熱中症計貸与決定内容変更等届出書(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。

(1) 借受人が転居、転出又は死亡したとき。

(2) 借受人が第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) 貸与を受けた熱中症計を使用する必要がなくなったとき。

(決定の取消し)

第9条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、熱中症計の貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により貸与の決定を受けたとき。

(2) 第6条各号に掲げる条件に違反したとき。

(3) 前条の規定による届出をしなかったとき。

(返還)

第10条 借受人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、熱中症計を返還するものとする。

(1) 第8条に規定する届出(同条第1号の転居したときを除く。)を行ったとき。

(2) 前条の規定による貸与の決定の取消しを受けたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第90号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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千代田町ひとり暮らし高齢者等熱中症計貸与事業実施要綱

平成28年6月10日 告示第85号

(平成30年4月1日施行)