○建設工事の発注の見通し及び入札並びに契約に関する事項等に関する告示

平成28年6月7日

告示第79号

建設工事の発注の見通し及び入札並びに契約に関する事項等に関する告示(平成15年千代田町告示第90号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「施行令」という。)第5条第3項(第6条及び第7条第5項で準用する場合を含む。)の規定により、次のとおり千代田町(以下「町」という。)が発注する建設工事の発注の見通しに関する事項及び建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項に係る公衆の閲覧に供する方法について定めるものとする。

(発注の見通しに関する事項の閲覧方法)

第2条 施行令第5条第3項の規定による建設工事の発注の見通しに関する事項の閲覧に供する方法は、次の各号に定める方法による。

(1) 町ホームページを利用して閲覧に供する方法

(2) 総務課において閲覧に供する方法

2 前項の規定は、施行令第6条の規定による変更後の発注の見通しに関する事項の閲覧に供する方法について準用する。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の閲覧方法)

第3条 施行令第7条第5項において準用する施行令第5条第3項の規定による建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の閲覧に供する方法は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める方法による。

(1) 施行令第7条第1項各号及び第2項第1号から第8号までに掲げる事項 町ホームページを利用して閲覧に供する方法及び総務課において閲覧に供する方法

(2) 施行令第7条第2項第9号及び第10号に掲げる事項 当該建設工事に係る工事主管課において閲覧に供する方法

(閲覧事項)

第4条 第1条第1項第2号並びに前条第1号(総務課において閲覧に供する方法に限る。)及び第2号の方法による閲覧(以下「窓口閲覧」という。)を行うことできる時間は、祝日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、年末年始の期間を除く。

(閲覧手続等)

第5条 窓口閲覧を行おうとする者は、「閲覧申請書」(別紙)に必要事項を記入の上、閲覧を求めることができる。

2 窓口閲覧により、閲覧に供された資料は、閲覧場所以外の場所に持ち出すことはできない。

3 閲覧は、無料とする。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年告示第39号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第133号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

建設工事の発注の見通し及び入札並びに契約に関する事項等に関する告示

平成28年6月7日 告示第79号

(令和6年4月1日施行)