○千代田町産後ケア事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、出産直後の母親に対し保健指導等の支援を行うため、一定期間、母子への適切なサポートを行う千代田町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもを安心して産み育てられるためのまちづくりを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は千代田町とする。ただし、町長は、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる医療機関等を経営する者に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、町内に住所を有する出産後1年を経過しない母親(以下「対象者」という。)のうち、委託事業者において受入れが可能と判断され家族等から十分な家事、育児などの援助が受けられない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

(1) 産後の身体機能の回復に不安を持ち、保健指導が必要と認められる者

(2) 育児に対する不安が強く、保健指導が必要と認められる者

(3) その他町長が特に支援を必要と認めた者

(事業内容)

第4条 この事業の内容は次のとおりとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 授乳、必要に応じた乳房ケア等母乳育児指導に関すること。

(3) 沐浴等の育児指導に関すること。

(4) 母親の心理的ケア及びカウンセリング

(5) その他町長が必要と認める保健指導

(利用期間)

第5条 この事業を利用できる期間は産後1年以内のうち、7日間以内とする。ただし、産婦の状況により事業の利用が更に必要と特に町長が認めた場合はこの限りでない。

(事業の実施方法)

第5条の2 事業は、利用者のニーズにより、次の各号のいずれかの方法により行う。

(1) 宿泊型 医療機関等の空きベッドを活用して利用者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア、育児サポート等のきめ細かい支援を実施する。

(2) デイサービス型 日中、医療機関等において、利用者に対して個別又は集団で、心身のケア、育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、事前に千代田町産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、事後に申請することができる。

(利用の決定等)

第7条 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、直ちに千代田町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は千代田町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用の可否について、該当申請者に通知するものとする。

(利用料金)

第8条 事業を利用する者は、別に定める利用料金について、事業を受託した者(以下「受託者」という。)に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、次に掲げる者の利用料金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者

(2) その属する世帯全員の町民税(千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条第1号に規定するものをいう。)が非課税である者

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、令和6年4月1日以降に事業を利用する者(前項に掲げる者を除く。)が負担すべき利用料金について、当分の間、全額を免除するものとする。

(実績報告書)

第9条 受託者は、事業の実施後、直ちに千代田町産後ケア事業結果報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(委託料の請求)

第10条 受託者は、事業を実施した翌月の末日までに、当該月分の委託料を千代田町産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項に規定する委託料の請求を受けたときは、前条に規定する報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、受託者に委託料を支払うものとする。

(記録の整備)

第11条 受託者は、事業に関する事項を診療録に記載し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第42号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町産後ケア事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第65号

(令和6年4月1日施行)