○千代田町住宅リフォーム補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内建築関連産業を中心とした経済の活性化及び住環境の質の向上を図るため、町内施工業者により住宅のリフォーム工事を行った町民に対し、予算の範囲内において、当該リフォーム工事に要した経費の一部を補助することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、各用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 専用住宅 個人が町内に所有する住宅で、現に自己の居住の用に供しているものをいう。
(2) 併用住宅 自己の居住する部分及び事務所や店舗など業務に使用する部分を併せ持つ住宅をいう。
(3) 集合住宅 1棟の建物の中に複数の区画があり、各区画がそれぞれ独立して住居に供される住宅をいう。
(4) 町内施工業者 町内に事業所を有する法人又は個人事業主で、住宅等改修工事を行う業者をいう。
(5) リフォーム工事 住宅本体の機能の維持及び住環境の質の向上のために行う住宅の改修及び増築の工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
(1) 補助金交付の申請日(以下「申請日」という。)において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 補助対象者の属する世帯全員が、千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(3) 補助金交付を申請するリフォーム工事について、この要綱及び本町で実施している他の制度による住宅の改造及び補修に係る補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象住宅等)
第4条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 専用住宅
(2) 併用住宅の場合は、補助対象者が現に居住する部分
(3) 集合住宅の場合は、補助対象者が現に占有し、かつ、居住する部分(対象工事)
第5条 補助の対象となる工事は、住宅に係るリフォーム工事で、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) リフォーム工事に要した経費が15万円以上であること。
(2) 町内施工業者による施工であること。
(3) リフォーム工事を行う住宅が、建築後10年以上経過したものであること。
(4) 補助対象住宅の所有者が補助対象者と異なる場合は、補助対象住宅のリフォーム工事について所有者の同意が得られていること。
(補助金額等)
第6条 補助金の額は、工事金額の100分の10に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、15万円を限度とする。
2 この要綱に基づく補助金の交付は、同一世帯又は同一補助対象住宅につき1度限りとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、工事着工前に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 納税証明書(町民税、国民健康保険税、固定資産税及び軽自動車税)
(3) リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真等
(4) 住宅のリフォーム工事内容を明らかにする図面・工事見積書等
(5) 建物の登記簿謄本又はそれに代わるものの写し(築年数の分かる書類)
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条の規定により決定通知書を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請事項の変更)
第10条 交付対象者は、その申請事項について、施工業者又は工事内容の変更が生じた場合は、千代田町住宅リフォーム補助金変更交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 変更後のリフォーム工事の内容を明らかにする図面・工事見積書等
(2) その他町長が特に必要と認める書類等
(工事の中止)
第11条 交付対象者は、補助金交付決定後に補助金交付対象となったリフォーム工事を中止するときは、その旨を千代田町住宅リフォーム補助金対象工事中止届(様式第6号。以下「工事中止届」という。)により町長に届け出なければならない。
(1) 領収書及び工事内訳書
(2) 工事施工後の写真
2 町長は、対象工事の状況について、必要があると認めるときは実地調査をすることができる。
2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、交付対象者に対して、補助金を交付するものとする。
(1) 補助金の交付申請及び完了報告において、虚偽の事実が認められた場合
(2) この要綱の規定又はこれに付した条件に違反した場合
(3) 工事中止届が提出された場合
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第26号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第54号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。